見出し画像

相続時精算課税制度って?

相続時精算課税制度とは、
贈与者が亡くなったときに、
贈与財産の贈与時の時価と相続財産の価額とを
合計した金額をもとに計算した相続税額から、
贈与税の納税者が納めた贈与税相当額を控除することによって、
・贈与税
・相続税
を通じた納税を行う制度です。
 
2014(平成26)年以前は、
贈与者は65歳以上の父母、
受贈者は20歳以上の子(養子または代襲相続人を含む)と
されていましたが、

2015(平成27)年1月1日以後は、
贈与者は60歳以上の父母または祖父母とされ、
受贈者に20歳以上の孫が追加されました。

なお、
令和3年度税制改正により、
2022(令和4)年4月1日以降の贈与から、
受贈者年齢が20歳以上から18歳以上に引下げられました。
 
贈与税の計算をする際、
贈与財産の価額の合計額から2,500万円を
限度とした特別控除額を複数年にわたって差し引くことができ、
2,500万円を超えた部分について
一律20%の贈与税が課税されます。
 
また、
相続時精算課税制度を選択した場合、
贈与した父母、
祖父母ごとに、
この2,500万円までの特別控除額を
差し引くことができますが、
一度この制度を選択すると、
その後、適用を受けた贈与者からの贈与については、
暦年贈与(110万円控除)の適用を
受けることはできないため注意が必要です。
 
なお、
従来から議論されている
相続税と贈与税の一体課税については、
令和4年度においても改正は見送られましたが、
相続税と贈与税をより一体的に捉えて課税する観点から、
現行の相続時精算課税制度と暦年課税制度あり方について、
本格的な検討を進めるとしています。

一緒に学んでいきましょう!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?