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【税金Q&A】ひとり親控除をおさらい

<質問>婚姻歴がない場合は「ひとり親控除」は適用されませんか?


<答え>

 納税者本人が「ひとり親」であるときは、婚姻歴に関係なく、また、男女ともに同じ要件で「ひとり親控除」が適用されます。
 ひとり親に該当しない寡婦は「寡婦控除」が適用されます。寡婦控除は、婚姻歴のある女性に対する控除です。
 なお、ひとり親控除、寡婦控除のいずれも「事実婚」の相手がいる場合は適用されません。
 (2020年(令和2年)分以後の所得税より改正されています)

◆ 「ひとり親控除」の内容

 納税者本人が、ひとり親(年末の現況で、婚姻をしていない者または配偶者の生死が明らかでない者のうち、次の3要件を満たす者)である場合は、婚姻歴の有無や性別にかかわらず、35万円のひとり親控除が認められます。

1.同一生計で、総所得金額等が48万円以下の子を有すること
2.本年分の合計所得金額が500万円以下であること
3.事実婚と同様の事情にあると認められる者でないこと

 
 同一生計の子については、他の者の同一生計配偶者または扶養親族とされていない者に限られます。
 給与所得だけの場合は、給与収入6,777,778円以下であれば、合計所得金額500万円以下となります。
 事実婚と同様の事情にある者とは、住民票の続柄に「未届の妻」または「未届の夫」その他これらと同一の内容である旨の記載がある人です。
 

◆ ひとり親でない女性に対する寡婦控除

 ひとり親に該当しない納税者本人(事実婚と同様の事情にあると認められる者を除く)の合計所得金額が500万円以下であり、次のいずれかに該当する場合は、27万円の寡婦控除が認められます。

1.夫と離婚した後、婚姻をしていない人で、扶養親族を有する人
2.夫と死別(夫の生死が不明の場合を含む)した後、婚姻をしていない人


 同一生計で所得の低い子がいれば、ひとり親控除が適用されますので、1.離婚の場合の要件である扶養親族は、基本的に子以外の人となります。
 2.死別の場合には、扶養親族の存在を要件としていません。
 寡婦控除についても、事実婚の相手がいる人には適用されません。
 給与所得だけの場合は、給与収入6,777,778円以下であれば、合計所得金額500万円以下となります。


 個人住民税についても同様の改正が行われ、ひとり親控除は30万円、
寡婦控除は26万円の控除額が適用されます。

(注1)同一生計配偶者 ・・・ 所得者(合計所得金額の制限なし)と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が48万円以下の人
(注2)扶養親族 ・・・ 所得者と生計を一にする親族で、合計所得金額が48万円以下の人
(注3)合計所得金額500万円 ・・・ 給与だけの場合は給与収入6,777,778円

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