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名義預金とは?該当するケースや対策方法をわかりやすく解説!

突然ですが、『名義預金』というワードを聞いたことはありますか?日常ではあまり聞き馴染みのない言葉だとは思いますが、相続税申告においては非常に重要になってくるワードのひとつです。

名義預金とは何なの?実際に相続が起こった際にどのように計算したらよいの?対策はできるの?

などなど、わからない方に向けて詳しく解説していきますので、少しでもお役に立てれば幸いです。


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1. 名義預金とは?

名義預金とは、「被相続人(亡くなった人)の名義の預金ではないものの、被相続人の相続財産になってしまうお金」のことをいいます。

例えば、祖父が孫の将来のために孫名義で預金をしていた場合、名義は孫であるため孫のお金のように見えますが、真のお金の持ち主は「祖父」となります。

口座の名義が被相続人ではないため、相続財産にはならないのでは?と考える方が多いと思いますが、この場合「財産の真の持ち主=被相続人」と考えるため、被相続人の相続財産に加えなければなりません。

しかし、実際には名義預金を相続財産として考えていない人が多いため、相続税の申告で漏れてしまい税務署から申告漏れを指摘されるケースが多いのがこの名義預金の特徴です。

万が一申告に名義預金が漏れてしまうと、本来払う必要のなかったペナルティ(追徴課税)や延滞税を支払う必要がでてきてしまうため、非常に注意が必要です。

2. 名義預金の判定方法は?

名義預金として相続財産に含まれるかどうかは、以下の判定方法で実質的に「被相続人の財産」と認められるかどうかで決められます。

1.預金の資金拠出者は誰か?

まず名義預金の判定で一番重要なのは、その財産の資金拠出者が誰であるかということです。

財産の資金拠出者が被相続人でない場合は、基本的に名義預金であるかの検討は必要ありません。

ただし資金拠出者が被相続人である場合は、名義預金に該当するかどうかの以下の判定が必要です。

2.名義人と親権者がその預金の存在を知っているかどうか?

もし名義人と親権者がその預金の存在をを知らなかった場合、「被相続人の財産」であると完全に認められてしまい、名義預金に該当されます。

ただし、名義人と親権者がその預金の存在を知っていた場合はさらに以下の判定が必要となります。

3.贈与が有効的に成立しているかどうか?

祖父から名義の預金口座へお金が動きますが、その資金移転が、被相続人から相続人への贈与として要件を満たしている場合、贈与が成立しているものとして基本的に名義預金であるかの検討は必要ありません。

この贈与が成立しているかどうかの判断基準としては、あげるもらう側の当事者間で与として認識していること、もらった側が自由に使えるようになっていることとなります。 

具体的には、贈与契約書の作成があったか、贈与後の預金の管理・支配は誰がしていたか、口座作成時のサインや印鑑などがきちんと行われていたかなどがあります。などがあります。

この「預金を名義人自身が管理・運用を行っているかどうか」の判断基準としては、「名義人がその預金を自由に使える状況にあったか」や「名義人がその預金を使用するときの最終意思決定者であったか」などがあります。これを証明するために、

  • 通帳、キャッシュカード、証書、届出印の所在地、管理状況

  • その預金を作ったときの筆跡や届出印の所有者

  • その預金にかかる郵送物の送付先

などを調べて、総合的に判定をします。

判定の結果、贈与として要件を満たさずに成立していないと判断された場合は被相続人の名義預金に該当し、相続税の課税対象になります。

3. 名義預金に該当しないために…対策方法はこちら!

名義預金の判定方法について解説しましたが、ここからは名義預金にならないようにするために、実際に今ある預金をどうすればよいかについての対策方法を解説していきます。

税務調査の対象にならないように、しっかりと対策を講じることをおすすめします。

《名義預金と疑われないためのポイント》

  1. 誰の財産かを意識し、安易に名義変更しない

  2. 贈与契約書を作成して贈与の事実を残す

  3. 子供への贈与は普段使っている本人の口座へ

  4. 贈与後の財産の管理・支配は本人に任せる

  5. 贈与税の申告・納付をきちんと行う

1. 誰の財産かを意識し、安易に名義変更しない

安易に名義変更することで名義預金であると疑われるリスクが高くなってしまいます。

財産の名義を変更するということは、贈与、貸付、弁済…などなんらかの法律行為が発生しているのでは?と考えられてしまうため、あとから指摘されやすくなってしまいます。

これらのことから、なるべく口座の名義変更はしないようにしましょう。

2. 贈与契約書を作成して贈与の事実を残す

実は夫婦や家族間でも、預金の名義を変更した際に贈与契約書を作成することがとても重要です。

口頭で「贈与があった」という事実を証明するには難しいため、きちんと贈与契約書を作成し、あとから指摘されてもわかるような書面で内容を残しておくようにしましょう。

3. 子供への贈与は普段使っている本人の口座へ

親から子供へ将来のために預金をするケースは多いと思います。その場合は、贈与専用の通帳は名義預金と指摘されやすいので、普段子供が使っている銀行口座への贈与をするようにしましょう。

4. 贈与後の財産の管理・支配は本人に任せる

贈与した預金の口座は、名義人本人が財産の管理・支配をするようにしましょう。

先ほど申し上げた通り、名義預金に該当するかどうかは「預金を名義人自身が管理・運用を行っているかどうか」が非常に重要な判断基準となります。

子供名義の口座を実際は親が管理しているというケースは多いとは思いますが、管理支配が名義人本人が行っていないのでは…?と判断されるような預金の使い方は避けるようにしましょう。

5. 贈与税の申告・納付をきちんと行う

毎年1月1日から12月31日までに贈与で取得した財産が110万円を超える場合には、翌年3月15日までに贈与税の申告と納付が必要となります。

贈与税の申告と納付は贈与を受けた側が行うものなので、贈与税の申告納付を行うことは受贈者側において贈与を受けた意思があることを表明することができます。

4. 申告漏れをしてしまった場合は‥?

正しく申告したと思っていても、申告した後に名義預金の存在に気が付いてしまった…というのは珍しいことではありません。

落ち着いて以下の手続き方法で速やかに対処しましょう。

①できるだけ速やかに申告し直す

万が一申告漏れがあったとしても、税務調査が入る前に速やかに修正申告すれば、過少申告加算税は課されずに済みます。

そのため、追徴課税を抑えるためにも申告漏れに気が付いたらなるべく早く対処することが重要です。

②修正申告書を提出する

先に提出していた相続税の申告内容を修正するために、『修正申告書』という専用の用紙を使って修正申告をします。

修正申告書は国税庁のホームページからダウンロードできます。

◆参考:国税庁ホームページ「相続税の修正申告書」

まとめ

いかがだったでしょうか。相続税申告において非常に注意が必要な名義預金についてご理解いただけましたか?

知らずに申告をして税務調査で指摘されてしまうことが多い名義預金ですが、名義預金に該当するかどうかはご自身でも簡単に判断ができますので、相続前や相続発生後に特に注意して確認いただければと思います。