Vol.26 差押が執行される(前編)...
欠席した裁判は予定通り「敗訴」となりました。
7種全ての差押の執行が決定
・現金 (口座の預金)
・生命保険 (積立返戻金)
・売掛金 (クレカでの売上など)
・給与 (1/4まで、33万以下は不可)
・車両 (マイカー、法人カー)
・在庫 (家具など)
・不動産 (マイホーム/別荘など)
それぞれに起きたこと、対策について説明します。
債権者が銀行の場合、他銀行に切り替えた方がいいと助言を受けました。
そもそも口座に現金を保管しろという法律はありません。
差押が実行される時期は不安だったため、現金を抜いておきました。
案の定、口座は全て空振りに終わりました。
父名義の保険は全て解約し、積立返戻金は現金で保管しました。
同内容をカバーできる保険を「掛け捨て」に切り替えました。
でもそれは杞憂に過ぎず、保険会社へ連絡はなかったと言います。
・会社の売上はクレジットカード精算もありました。
・これらクレカの名義は新会社になっており、
うちはクレカ精算するお客様が多く、その売上が入金されるのは月末です。
その間に差押されるのを避けるため、クレカ会社を別会社に切り替え、第二の口座に売上が行くように切り替えました。
当然、差押が入るのは第一会社の方ですので、被害ゼロで済みました。
給与については上記より30万に設定
そもそも第一会社では給与を支払っていないため、
差押を影響は及びませんでした。
(後半へ続く…)
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