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Vol.26 差押が執行される(前編)...

欠席した裁判は予定通り「敗訴」となりました。

7種全ての差押の執行が決定
・現金   (口座の預金)
・生命保険 (積立返戻金)
・売掛金  (クレカでの売上など)
・給与   (1/4まで、33万以下は不可)
・車両   (マイカー、法人カー)
・在庫   (家具など)
・不動産  (マイホーム/別荘など)

それぞれに起きたこと、対策について説明します。


【現金の差押】
・銀行などの「口座」が対象となる
・裁判に欠席すると、口座の詳細が不明となり、弁護士が探す羽目に。
・自宅&職場付近の金融機関を「数打ちゃ当たる」方式でリストに列挙
・裁判所はリスト先へ差押を指示。口座がヒットすれば差押が成立
・申請日に差押が実行されるが、翌日からは口座は通常通りに復活

債権者が銀行の場合、他銀行に切り替えた方がいいと助言を受けました。
そもそも口座に現金を保管しろという法律はありません。
差押が実行される時期は不安だったため、現金を抜いておきました。
案の定、口座は全て空振りに終わりました。

【生命保険の差押】
・積立保険の「返戻金」が対象となる
・裁判に欠席すると、保険の詳細が不明となり、弁護士が探す羽目に
・保険会社に問い合わせするも、どこかは不明のため捜索が困難
・もし保険会社が分かれば、裁判所が窓口に命令をする
・回収効果が低く、実行されるケースは減少傾向に

父名義の保険は全て解約し、積立返戻金は現金で保管しました。
同内容をカバーできる保険を「掛け捨て」に切り替えました。
でもそれは杞憂に過ぎず、保険会社へ連絡はなかったと言います。

・会社の売上はクレジットカード精算もありました。
・これらクレカの名義は新会社になっており、

【売掛金】
・飲食の場合「クレカ売上」などが対象となる(事業によって異なる)
・クレジット会社に連絡がゆき、裁判所が支払い中止を命令をする

うちはクレカ精算するお客様が多く、その売上が入金されるのは月末です。
その間に差押されるのを避けるため、クレカ会社を別会社に切り替え、第二の口座に売上が行くように切り替えました。
当然、差押が入るのは第一会社の方ですので、被害ゼロで済みました。


【給与】
・33万以下の給与は差押ができない
・それ以上の給与であっても1/4が上限
・現金支給の場合、回収は困難
・回収効果が低く、実行されるケースは減少傾向に

給与については上記より30万に設定
そもそも第一会社では給与を支払っていないため、
差押を影響は及びませんでした。

(後半へ続く…)

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