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【特許法】第145条1項 口頭審理 〜「必死こいて口頭審理」

今回は、第145条1項 口頭審理です。

■語呂合わせ

1451項 口頭審理

 必死こい口頭審理

(解説)
 審判の審理には、口頭審理と書面審理があります。口頭審理ではその場で事実確認がされるので、必死こいてやります。というニュアンスです。必死こ「い」の部分が、第1項まで含んでます。

■内容

 審判には当事者系と査定系があり、当事者系は基本、口頭審理になります(第145条1項)。査定系は書面審理が基本です(同2項)。例外もあります。

 当事者は、大まかに言えば、相手が居るということですね。当事者の場合の被告は、特許権者。査定系審判の被告は、特許庁長官になります。
 
 ここで、なぜ当事者系が口頭審理なのかを理解しておくと良いように思います。

 当事者系は、その場で言い分を言わせたほうが早いから口頭審理。査定系は、数が多すぎるから書面審理。という理解です。


■条文

2項以降も、ご参考に転載します。

(審判における審理の方式)
第百四十五条
 特許無効審判及び延長登録無効審判は、口頭審理による。ただし、審判長は、当事者若しくは参加人の申立てにより又は職権で、書面審理によるものとすることができる。
 前項に規定する審判以外の審判は、書面審理による。ただし、審判長は、当事者の申立により又は職権で、口頭審理によるものとすることができる。
 審判長は、第一項又は前項ただし書の規定により口頭審理による審判をするときは、その期日及び場所を定め、当事者及び参加人に対し、期日の呼出しを行わなければならない。
 民事訴訟法第九十四条(期日の呼出し)の規定は、前項の期日の呼出しに準用する。
 第一項又は第二項ただし書の規定による口頭審理は、公開して行う。ただし、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるときは、この限りでない。
 審判長は、当事者若しくは参加人の申立てにより又は職権で、経済産業省令で定めるところにより、審判官及び審判書記官並びに当事者及び参加人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、第三項の期日における手続を行うことができる。
 第三項の期日に出頭しないで前項の手続に関与した当事者及び参加人は、その期日に出頭したものとみなす。

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