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理学療法士による「お金のリハビリ」💴 ・生命保険が相続対策になる理由

生命保険の契約者と被保険者が同じ場合には生命保険は、みなし相続財産となり相続税の課税対象となります✋

しかし、相続人が取得した生命保険金については「500万✖️法定相続人の人数」という非課税枠があるんです。

つまり相続人が3人いる場合は、1500万円までが非課税になるわけです。

注意して欲しいのが、非課税の取り扱いを受けられるのは相続人が受け取った生命保険金のみで相続人以外の人が受け取った生命保険金には非課税の適応はありません✋

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