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福祉三法、六法を勉強しました

社会福祉士の勉強をする時間を確保する為、本日から夜活を開始することにしました。

朝活は7時~8時の1時間。

夜活は9時~11時30分の中で1時間半程を予定しています。

勉強時間が少ないかもしれませんが2025年の2月が試験日なので、無理ない範囲でコツコツと行こうと思っています。

さて、本日の勉強内容は『福祉の歴史』についてです。

1940年代に制定された福祉三法

1946年には旧生活保護法、1947年には児童福祉法、1949年には身体障害者福祉法と、いわゆる福祉3法が1940年代に制定されました。

時代背景としては、第二次世界大戦(太平洋戦争)が深くかかわっています。

1946年 旧生活保護法

第二次世界大戦後、日本は一億総貧困といえる状況でしたが、戦前からの救護法は 労働能力のある失業者を救済の対象としておらず対処できませんでした。そこで、生活に困窮している人たちを救うために制定されたのが旧生活保護法です。

旧生活保護法では、浮浪者たちを救済するために居宅保護や金銭給付が行われました。

なお、旧生活保護法では無差別平等とはいいながらも素行不良の者や勤労意欲のない者は対象外でしたが、1950年に現在の生活保護法が制定され、完全無差別平等になりました。

1947年 児童福祉法

続いて制定されたのが児童福祉法です。

戦争で両親を失った戦災孤児は全国で12万人もいました。

この子たちは旧生活保護法で守られていましたが、戦後、困窮する子どもの保護、救済、そして次代を担う子どもの健全な育成を図るため制定されました。

1949年 身体障害者福祉法

福祉三法体制の中で最後に制定されたのが身体障害者福祉法です。

身体障害者福祉法は戦争によって身体に障害を負った傷痍(しょうい)軍人を救済するために制定されました。

戦後から4年も経過して制定されたのは傷痍軍人の優遇政策に疑問を示したGHQと日本政府とのせめぎ合いがあったからです。


1960年代「福祉六法体制」

1955年から1973年頃までは経済成長率 年平均10%前後という高度経済成長期。

行動経済成長に伴い、日本の福祉も拡大していきます。

福祉六法では、1940年代に制定された生活保護法・児童福祉法・身体障害者福祉法に加え、精神薄弱者福祉法(1960年)、老人福祉法(1963年)、母子福祉法(1964年)が制定されました。

1960年 精神薄弱者福祉法

1960年に制定されたのが知的障害児を守るための精神薄弱者福祉法(のちの知的障害者福祉法)です。

これは、児童福祉法で処遇された知的障害児が18歳以上になり、児童施設へ入所できなくなったことにより制定されました。

勉強していてややこしいなと思ったのは、精神薄弱者と書いてあるけど精神障害は対象外
障害者福祉の歴史は、少しややこしく、身体障害・知的障害・精神障害の3障害それぞれで歴史が異なります。
もう少し勉強を深める必要がありそうです


1963年 老人福祉法

老人福祉法は、1963年の高度経済成長期に施行されました。 背景としては、高度経済成長期に人が地方から都心へと流れたことで核家族化が深刻となり、家庭内でサポートし合うことが少なくなったからだそうです。

今から60年以上前というと大分昔のように感じますが、サザエさんのアニメ放送は1969年なので、ちょうどあの時代なんですね。サザエさんは家庭内で助け合っているイメージしかありませんが、そういう家庭が減少しつつあるからこそサザエさんはヒットしたのかもしれませんね。

この老人福祉法では病気の予防や早期発見早期治療を目指し、65歳以上の高齢者に対して健康診査事業を規定しました。


1964年 母子福祉法

さらにその後、母子家庭の救済のため「母子福祉法」が制定されます。

母子福祉法では、母子家庭に対して資金の貸し付けや公営住宅入居への配慮が規定されています。

個人的に制度背景がまだ理解できていないのが母子福祉法です。

他の制度は戦争や高齢化など分かりやすい背景が書いてあったのですが、母子福祉法の制度背景がなかなか見つかりません。

おそらくは児童福祉のなかで経済的な課題が多い母子家庭に焦点を当てた・・・という事だと思うのですが、これももう少し勉強が必要そうです。


さて、勉強していた内容を書いていたら23時。
頑張りました。

やはり自分で文章を書くと理解が進みますね。


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