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HRナレッジ⑤ 採用~22年10月に職安法が改正~

そもそも職安法=職業安定法とは何か?

職業安定法は主に人材紹介会社(エージェント)に適用される法律であり、余談だが人材派遣は「労働者派遣法」が適用されている。

【ポイント1】22年10月改正の主な目的は何か?

従来の求人メディアは企業から依頼を受け情報を掲載するものが大半だが、最近は企業から依頼を受けずともインターネット上で公表されている情報を収集して、情報を掲載する求人メディアが続々と登場しています。これらの求人メディアは職安法の規制対象外だったが、求職者への影響力を考慮して規制対象となる事となりました。分かりやすく言えば「indeed等の求人クローリング機能を持つメディア」や「他の求人メディアに掲載される情報を転載してるメディア」もしっかり規制する事となりました。

【ポイント2】求人を取り扱う全事業主が対象

人材会社や求人元の企業など、求人を取り扱う全事業主が対象となるのが、「5つの情報を正確に情報掲示しないと改善命令の対象となる」事である。これまで法律の管掌元の厚労省は、求人情報を的確に明示するに際しては、基準を示すのみでしたが、法律の義務となり違反は指導対象となりました。特に、①求人情報 ②求職者情報③求人を行う企業等に関する情報 ④自社に関する情報 ⑤職業安定法に基づく業務の実績に関する情報 の5つは、的確に表示する義務の対象となっています。

<NGな具体例1>固定残業代おける不明確な表示

✕ 固定残業時間を明示しない / 固定残業代を基本給に含めた表示etc

<NGな具体例2>モデル年収例を必ず支払う基本給の様に表示

✕ 給与が高いAさんの年収の上がり幅を全労働者の平均のように表示

■その他の変更点

求人事業主は、求職者の個人情報を活用するか否かにより、届け出る免許が変わる事なりました。個人情報を活用しない求人事業主=企業の求人情報のみ掲載する場合は「募集情報等提供」となり、個人情報を活用する求人事業主=会員登録が必要だったり閲覧履歴を用いて求人情報を変える機能を持つ場合は「特定募集情報等提供」となりました。

以上


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