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【中国人との恋愛・結婚・育児】#27 注意しないと大変なことに!子供の国籍について

こんにちは!
2018年12月に中国人と結婚したトミーです。
中国人との恋愛や結婚についてこれまでの経験を基に記事にしています!
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さて、今回は「注意しないと大変なことに!子供の国籍について」です。

以前、出産時の備忘録について簡単に書きましたが、今回は子供の国籍について注意すべきことを解説したいと思います。


尚、日本国籍もしくは中国国籍どちらか一方を取得する場合は以下の点はあまり気にしなくて良いです。本記事では2重国籍(成人まで日本、中国両国籍)を留保する方向けとなります。

まず、中国で出産をすると病院から「出生医学証明書」が発行されます。
※こちらを無くすと大変なことになるので、ご注意ください。

出生医学証明書

こちらを元にまずは中国国籍を取得します。
中国国籍は妻の戸籍が入っている政府に行く必要があります。
用意するものは①「妻の戸籍」(妻はまだ両親と一緒の戸籍に入っていたので、その書類一式)、身分証を発行するための「証明写真」、③上記で紹介した「出生医学証明書」の3点になります。
※あくまで子供が生まれた2019年当時、妻の出身地で求められた書類となります。

身分証の例
  • これで中国国籍は取得できます。

    次に日本国籍の留保となります。

  • 日本に帰国する必要があるのか?などいろいろ考えますが、実は手続きは簡単です。必要な書類は①「出生届」、②上記であげた「出生医学証明書(原本提示)」、③「出生医学証明書」の和訳、の3点になります。

領事・査証関連 : 在広州日本国総領事館 (emb-japan.go.jp)
出生届

尚、「出生医学証明書」の和訳文は公的機関に依頼しなくても問題ありません。奥さんが訳せば問題ないと思います。

最後に一番重要なことを2点お伝えします。
 まず1点目、中国は2重国籍を認めていないため、まずは「中国」の手続きを先に行う必要があります。日本国籍から取得してしまうと中国国籍を留保できなくなりますので、ご注意ください。
 次に2点目「日本国籍」を留保する場合は、子供が生まれてから「3ヵ月以内」に上記の書類を提出する必要があります。もし、「3か月以内」に書類を提出しなかった場合日本国籍を留保できなくなります。
※知人で半年後にそのことに気づいて領事館に相談した方がいましたが、対応出来ないと断られたそうです。。。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。
ご質問等ございましたら、コメント欄にお寄せください。
それではまた!

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