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社会保険料の仕組み②(給与からの控除のタイミング)

おはようございます

企業人事のパーソナルトレーナー
WORKidの沢田です(^^)

先日書きました
社会保険料の仕組みの続きです

本日は給与計算担当者
の方が迷われる
社会保険料の控除の
タイミングについてです

原則は全て
当月発生した保険料を
翌月に控除する

という考え方です

毎月末日締め翌月10日支払い
毎月末日締め翌月15日支払い
毎月末日締め翌月25日支払い

支払いなどの場合
今月で言いますと
例)4月1日~末日稼動分にて
  発生する保険料を
  5月の支払日で控除すれば
  良いわけです

ただ、ここで一つ問題なのは
会社によっては月をまたいで
給与計算期間が存在することです

前月21日~当月20日締め 当月末日支給
前月11日~当月10日締め 当月20日支給
等の例です

そうなると
「頭が混乱する~!!」
となりがちですよね(^^;

ですので本日はシンプルに
お伝えできればと思います

考え方は次の通りになります

はい。

シンプルに
給与対象となる賃金の
稼働日が末日を経過したか
どうかで判断するということになります

こう考えますと
どのような賃金締め日でも
対応できるかと思います

例)
末日締め 翌月10日支給の会社であれば
最初の支給日は在籍していれば
必ず末日を経過していることになるので
社会保険料の控除は必須

20日締め 当月末日支給の会社であれば
1日に入社してきた場合は
最初の給与では、1日~20日までの
給与を支払うため、末日を超えていません
ので、社会保険料は控除しない
ということになります

ここでいう社会保険料とは
・健康保険
・介護保険
・厚生年金保険
になります。
(雇用保険料は支払われる
 金額に対して毎月締め日関係なく
 保険料を控除します)

このような形で理解して
いただければシンプルかと思います

なお、例外は
当月入社当月退社の場合です
この時は、末日またいでなくても
保険料が発生しますので
注意が必要ですね

春からあらたに給与担当者に
なる方もいるかと思いますが
上記をご参考に進めてみてください

本日もやりきります!

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