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社員を遊ばせてるくらいなら、人材開発支援助成金を使ってみては?

社員の生産性向上に悩まない経営者はいないでしょう。コロナの影響で業績に波があっても、一定以上の給与は払わなければならない立場からすると、仕事がなくて遊んでいる社員をみると焦りが生じますよね。

そこで、何とかその遊んでいる時間を有効に使えないかと調べてみたら、人材開発助成金というものがあることを発見しました。

簡単に調べてみた内容を共有しますのでご参考にしてみてください。

01|人材開発支援助成金とは?

ということで、さっそく本題です。

人材開発支援助成金は、従業員に研修を受けさせるともらえる助成金です。研修代だけではなく、従業員の賃金の助成も受けられますので、コロナで仕事のない従業員の給与を出すのがキツい、という気持ちを少し軽減するのに役立つかもしれません。

02|人材開発支援助成金を使える条件とは?

以下の①②の観点で条件を見ておく必要があります。

①雇用関係助成金に共通の要件

・中小企業事業主である
・雇用保険、社会保険に加入している(社員5名未満の個人事業主は雇用保険のみでも可)
・残業未払いなど、労務違反をしていない
・会社都合の解雇を半年以内にしていない

厚生労働省|🔗雇用関係助成金に共通の要件等

②人材開発支援助成金の要件

【一般訓練コース】
・OFF-JTにより実施される訓練であること(事業内訓練または事業外訓練)
・実訓練時間数が20時間以上であること
・雇用する被保険者に対して定期的なキャリアコンサルティングを実施することについて、労働協約、就業規則又は事業内職業能力開発計画で定めていること

a. 事業内訓練
i.自社で企画・主催・運営する訓練計画により、社外より招へいする部外講師、もしくは次のいずれか(※)の要件を満たす自社従業員である部内講師により行われる訓練等

厚生労働省|🔗令和3年度版パンフレット(特定訓練コース、一般訓練コース)詳細版

03|実際の金額シミュレーション:50万円の研修はいくらになる?

では、具体的にどのくらいの金額が助成されるでしょう?

 ▷①支給される対象

講師に対する謝金と教材費、研修時間中の従業員の賃金が対象になります。

・部外の講師への謝金・手当
 ※実訓練時間1時間当たり3万円が上限(消費税込み)
・部外の講師の旅費
・施設・設備の借上費
・学科や実技の訓練に必要な教科書等の購入・作成費
 ※繰り返し活用できる教材等は対象
厚生労働省|🔗令和3年度版パンフレット(特定訓練コース、一般訓練コース)詳細版

 ▷②支給金額

一般訓練コースだと、基本は経費の30%と賃金が380円/時の助成になります。

■特定訓練コース
経費助成:45%(※生産性要件満たせば60%)
賃金助成:時給760円(※生産性要件満たせば960円)
■一般訓練コース
経費助成:30%(※生産性要件満たせば45%)
賃金助成:時給380円(※生産性要件満たせば480円)
厚生労働省|🔗令和3年度版パンフレット(特定訓練コース、一般訓練コース)詳細版

 ▷③シミュレーション

では、従業員5名に対し、一般訓練20時間の研修(定価20万円)を受講させて生産性要件を満たしたとすると、いくらの助成が受けられ、差引の持ち出しはいくらになるでしょうか?

<計算結果>
経費助成:50万円×45%=22.5万円
賃金助成:480円×20時間×5名=4.8万円
合計:27.3万円
差引:22.7万円

なんと半分以上が助成されます。受注が落ち込んで仕事が減った場合など、従業員に対して毎日一定時間、研修を受けさせるのも手かもしれませんね。

おまけ|どんな研修を受けさせる?

ところでこの外部講師、特に講師に対する要件はなく、誰でもOKとのこと(ハローワークに確認しました)。セールスに対しては、こんな研修を受けさせてみてはいかがでしょうか?

※こちらは、厚生労働省公表の情報とと、一部ハローワークなどに確認した内容に基づいて独自に執筆しており、内容の正確性等を担保するものではありません。実際の適用可否は、社会保険労務士等の指導を仰いで下さい。

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