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持続化給付金の申請要領

持続化給付金に関する申請要領が速報版として公表されました。基本的な部分は以前からの情報と変わらないものの、単純に売上高が前年同月比50%減の要件では給付の対象にならない事業者について特例措置が設けられました。

先日、私の記事でも解説しましたが、その時点の情報との変更点を中心に解説したいと思います。

給付対象は?

株式会社の場合、次の要件を満たす会社が給付の対象となります。

①2020年4月1日時点において資本金が10億円未満である
②2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思があること
③2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年
同月比で事業収入が50%以上減少した月が存在すること

事業収入が50%以上減少した月は、会社の任意で選択することができる点は従前の発表と変わりません。

申請期間と申請方法

申請期間は令和2年度補正予算の成立翌日から令和3年1月15日までです。補正予算は早ければ4月30日に成立するようですので、その場合5月1日から申請できることになります。

申請は専用のホームページに情報を入力し、必要書類を添付して送ります。書類はスキャンデータの他、細かな文字が読み取れればスマホの写真でも構いません。

必要書類は次の3点です。
①前事業年度の確定申告書(別表一と法人事業概況説明書)
②売上減少月として会社が選択した月の売上台帳等(様式の指定なし)
③通帳の写し

①の確定申告書は前事業年度の合計売上高と月別の売上高の資料として、②は適用要件を満たすかどうかの資料として、③は入金先口座の確認のために必要となるようです。

給付額の算定方法(原則)

給付額は次のように算定します。

給付額=A-B×12(最大200万円)
A:会社が選択した対象月の属する事業年度の前事業年度の年間売上
B:会社が選択した対象月の月間売上

以前の記事ではAは2019年の収入というように記載しましたが、暦年ではなく会社の事業年度で見るようです。

給付額の算定方法(特例)

上記の計算方法に従うのが原則ではあるものの、2019年中に設立した法人等、これでは給付金が受取れない事情のある事業者のために特例の選択が可能となっています。

特例は次の9つがあります。
①直前事業年度の確定申告が完了していない場合
②申請書と証拠書類等の法人名が異なる場合
③2019年1月~12月に設立した法人
④月当たりの売上高の変動が大きい法人
⑤合併を行った法人
⑥連結納税を行っている法人
⑦2018年又は2019年に発行された罹災証明書等を有する法人
⑧個人事業者から法人成りした場合
⑨NPO法人や公益法人等

特例が使える事業者は、原則の方法との選択適用になります。以下ではよく使われそうなものを簡単に解説します。

①直前事業年度の確定申告が完了していない場合
確定申告の期限前や申告期限を延長している場合等が該当します。この場合、前事業年度ではなく、前々事業年度の年間売上との比較ができます。

③2019年1月~12月に設立した法人
2019年(暦年なので注意)の平均売上高と2020年の会社が選んだ月の売上を比較し、50%以上の減少があれば給付金の対象となります。計算式は次のとおりです。つまり、2019年の収入を年間換算したものを計算に用いることができます。

給付額=A÷M-B×12(最大200万円)
A:2019年の売上合計
M:2019年の設立後月数(設立した月は日数によらず1ヶ月とみなす)
B:会社が選択した対象月の月間売上

以上、持続化給付金について簡単にまとめてみました。実際に申請する際には、経済産業省のホームページ等を参照するようにしてください。
https://www.meti.go.jp/covid-19/

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