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給与がきちんと支払われるための大事な根拠

以前、最低賃金について軽く書きました。

では、最低賃金について定められている法律は何でしょうか?
一般的には、労働基準法が思い浮かぶかもしれません。
しかし、「最低賃金法」という法律が別にあり、細かい内容はそちらに任されています。労働基準法と比べると、なじみが薄いものです。
 
労働基準法では、給与に関して、残業や休日労働をした場合の割増率や、給与の支払方法などについて規定しています。
 
給与の支払方法について、どのような内容が決められているのか、簡単に記します(労働基準法第24条)。
 
📑いつ支払われる?
毎月1回以上、かつ、一定期日に支払われなければならないと定められています。
たとえば、会社の資金繰りが厳しいために、
「2ヵ月分まとめて払う」
「先月は10日払いであったけど、今月は20日払いにする」
などということは認められていません。働く側の生活が不安定になってしまいます。
現実社会でもなかなか聞かないと思います。この労働基準法の規定が存在するためです。
 
📑誰に支払われる?
働いた本人に対して支払われるのが当然です。法律にもきちんと書かれています。
たとえば、高校生のアルバイト代を親御さんが代わりに受け取ることができないのは、ここに根拠があります。
※使者に対して支払うのはよいとの例外はあります。
 
📑どのような手段で支払われる?
給与受取は、口座振込が主流となっています。
法律上は、通貨払いが原則です。
古い気がしますが、現物で払われるのを禁止するために、現金でというのがそもそもの目的です。
昨今、デジタル払いが解禁されましたが、これも口座振込と同じく、通貨払いの例外にあたります。
 
📑いくら支払われる?
働いた分、全額払われるに決まっています。原則です。
しかし、実際には、控除されているものがあります。税金や社会保険料などです。これらは、各法律に控除するべき根拠があるので、当然のように天引きされます。全額払いの例外という立ち位置です。
では、その他、例えば会社が立て替えた昼食代を給与から天引きすることはどうなるのでしょうか?
これらは、労働組合との労働協約、もしくは労働者代表との労使協定というものがなければ認められないことになっています。勝手に給与から引いてもよいというわけではありません。
 

以上の内容は、現代では当たり前のことかもしれません。
昔は、労働者が働いても対価が払われないこともありました。搾取などと呼ばれていた時代です。
そう考えると、これらの規定(労働基準法第24条)は、働く人の権利を守る基本中の基本条文といってもよいのではないかと思っています👩‍💼
 


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