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相続について

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日頃、相続対策のご相談を受けている立場から、相続、遺産分割について感じる所を書きました。
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記事一覧

年長者を養子とする事は出来ないが、違反した場合でも縁組が無効になる訳ではない。

 こんばんは🌇 民法の勉強をしていて、とても気になったことがあり、完全に調べ上げて無いの…

戸籍法の改正について その②

 こんにちは。今回も戸籍の取得の記事です。  3月1日より戸籍を取得する手続き負担が軽減…

男性脳🧠と女性👩‍🍼脳〜一人占めとシェアの感覚

 こんにちは。日頃相続のご相談を受けていて、男性と女性の思考の違いに驚くこと、発見するこ…

民法 相続編を読む 3回目 第896条 ~被相続人の財産に属した一切の権利義務とは

 こんにちは。今回の「民法を読む」はだいぶ条文を飛ばして第896条を。 第三章の「相続の効…

戸籍法の改正について

令和6年3月1日、そう今年の3月より、「戸籍法の一部を改正する法律について」が施行されます。…

民法相続編を読む②民法第883条

今日は民法883条を読んでみます。「相続開始の場所」です。 「相続は、被相続人の住所において…

遺言執行者の重い責任

 大まかに言うと、遺言書に書かれている内容を実現する(遺言書に書かれた財産の分割についての事務を執り行う:例えば遺言書の金融資産を銀行等に解約を依頼し、指定された相続人に振込するなど多岐にわたる)のが「遺言執行者」です。  自筆証書遺言や公証役場に遺言者ご自身が相談に行って作成した場合、遺言者のご家族を指定するケースが一般的でしょう。その作成時に遺言施行者に指定するご家族(配偶者や子供さんなど)に「遺言執行者に指定する」ことを遺言の作成時にお話ししてあれば、そのご家族も心構

やがて故郷を失う〜限界集落の存続問題〜誰が故郷を思わざる

 普段は楽観的な私ですが、相続の相談を受けていると少し暗澹たる気持ちになる時があります。…

年の暮れに思う

 こんにちは😃  私の住む関東地方では、季節外れの暖かい日が続きますが、いよいよ今年も残…

書評(相続関連本)相続コンサルのコツがよ~くわかる本

 現在の業務(金融機関において終活関係の相談を受け、提案する仕事)についてまもなく、大型…

マネーリテラシーと相続リテラシー

 2024年より新NISAが始まります。各金融機関がその口座獲得合戦の様相を呈し、宣伝も賑やかに…

遺言執行者はつらいよ その2 〜分割が難しい財産(金融資産など)

 同テーマの第1回目において、遺言執行の難しさ(事務面)について触れました。今回は更に具体…

コストへの過剰な意識が本質を見失う

 失われた30年によるデフレが継続したためか、人々の潜在意識の中に、サービスはタダや安くて…

書評(相続関連本)親の入院・介護・財産管理・遺言の法律入門

最近、遺言書の作成のご相談を受けていてとみに感じるのは、ご心配される内容が「死後の財産の行方」だけでなく、「生前の財産の管理(寝たきりになったときや認知症を発症した時の預金の出金や介護施設への手続きなど」や「遺言ではカバーできない、もろもろの死後の手続き(死亡届や病院への支払い、携帯電話や電気・ガスなどの公共料金の精算、解約など)」 の対策などへも関心が向いてきていることです。 かつては、遺言だけのご相談だけで済むケースが多かったのですが。 時代を反映してか、子供のいない