IPOへの苦難の道 ~33~

-Ⅰの部の作成上の注意-

いや~、今回はめでたい記事でもあります!
長らく関与していたクライアントがついに!ようやく!やっと!上場することになりました!

僕自身も3年近く上場から遠ざかっていたので、久々に上場できて感無量です。

他の案件も結構ピークが重なって、8月が結構地獄でしたが、なんとか乗り切ることができました(笑)

ってことで今回特にⅠの部の作成上の観点から東証からご指導を受けた事項について、語っておこうと思います。
あ、ちなみにⅠの部とは上場後は「有価証券報告書」と呼ばれるものの前身になるものです。気になる方は「有価証券報告書」でググってみてください。ざっと100頁近くになる書類ですが、これを上場申請時には東証に提出しなければなりません。

で、本題に戻ります。

ズバリⅠの部の作成上で一番守らなければならない事項とは・・

事実に基づいた記載をしましょう!!

まぁ、当たり前の内容なんですが、これが結構難しい。
Ⅰの部は(細かい説明は端折りますが)、これがそのまま投資家の目に触れることになるため、投資家の投資判断を誤らせないように記載には細心の注意が必要となります。

例えば、「シェア●%を占めている」とか、「当社は●の観点から評価されております」とか、こういった記載は主観的な要素が含まれているため、「どういった根拠に基づいてこの記載をしているのか?」の観点から厳しく突っ込みをくらいます。

要は客観的な事実以外は記載できません。

Ⅰの部を作成する上でよく目にするのは、会社の想いを詰め込めるだけ詰め込んでいる状況です。
これはめちゃくちゃ理解できます。
なるべく投資家には
”会社のこと、会社のこれからのことを知ってもらいたい”
という想いからⅠの部をどうしても作ってしまうので、主観的な要素がふんだんに盛り込まれたⅠの部が出来上がってしまいます。

当然これもそぎ落とされます。

”今後事業をどのように展開し、将来的にこんなに大きなビジネスに育っていくんだよ”
という記載についても現時点の事実に基づくものしか基本書くことはできないです。

上記のような状況を避けろとは僕自身も言わないですが、ほぼほぼこそぎ落とされるということは理解しておいてください。
知っていれば事前に客観的なデータを集めて記載ができるケースもあるかもしれないです。

Ⅰの部は、上場後の会社の評価に直接的に繋がる書類になるので、上記の点、念頭に入れながらⅠの部作成に臨みましょう!

所属
合同会社UKTGコンサルティングhttps://uktg.co.jp/trust/



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