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入居者を選べる?

こんにちは。大家兼不動産屋の廣田です。

今回の記事では、入居者の審査基準について書いていきます。

入居審査は重要

新規の入居者との契約をする前に、入居審査を実施します。入居審査は、入居者、保証人、緊急連絡先の確認、与信などを確認します。入居審査の詳細は過去の記事を見てください。

収入の基準

入居審査の中で、一番気になるのは、入居者の与信ではないでしょうか。やはり、毎月家賃をきちんと支払ってもらわないと、賃貸経営は成り立たないので当然だと思います。

入居者は、職業、勤続年、年収などを確認して審査します。職業、勤続年数も気になりますが、やはり、年収が家賃額とついあっているかが問題です。

年収に関しては、年間の家賃額が、年収対する比率で審査します。25~30%という数値が一般的だと思います。年収は、単独の年収ではなく、一緒に入居する家族も合算して世帯年収で考えます。

どんなに、感じのいい人でも、家賃を支払ってもらえないと困るので、ここは厳しくチェックします。

連帯保証人を立てる場合は、同様の審査をします。個人的な基準ですが、年金受給者は、連帯保証人としては原則NGとし、保証会社へに保証委託を勧めています。

生活保護受給者

生活保護支給者は、家族構成によって家賃額の制限がありますが、市区町村が、直接家賃を大家さんに支払ってくれる制度(代位納付)を採用して場合は、安定的な家賃回収が可能になります。

入居条件

収入以外に、入居者を選ぶために入居条件を設定します。
  ・女性限定(男性限定という条件は、見かけません)
  ・高齢者NG
  ・子供NG
など、入居できる人を限定しています。

「挨拶ができること」という事を入居条件としている大家さんがいらしゃいます。同じ物件の入居者に会った際は、必ず挨拶をすること条件としてるとんことです。この大家さんは、物件内のコミュニティーを重要と考え、このような入居条件を設定しています。

避けたい入居者

入居審査では、与信が重要なのは言うまでもありません。しかし、入居後、家賃はきちんと払ってもらえても、ルールを守らず、他の入居者に迷惑をかけるような入居者を入れてしまうことは問題です。ルールを守らず、迷惑な入居者によって、他の入居者の退去につながってしまいます。このような人は、入居してもらいたくありません。

入居審査の段階で、入居者の性格まで判断することは難しいと思いますが、不安な場合は、直接面接して確認するのも一つの方法です。

まとめ

入居審査の基準について書いてきました。入居審査は、与信面だけでなく、できるだけ、物件にふさわし人が選べるといいと思います。

「物件にふさわしい人を選ぶ」というと、理想論に聞こえるかもしれませんが、実現するためにどうするかを考え行動しないと、いつまでも、理想のままだと思います。少しでも、理想に近づけるように行動しましょう。


最後までお読みいただき、ありがとうございました。

今日はこの辺で、次回また。

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