見出し画像

アパートやマンションを相続したらすぐやること

こんにちは。大家兼不動産屋の廣田です。

相続により、親所有のアパート、マンションを引き継ぐことになり、何からはいじめたら良いか、という質問をいただきます。そこで、今回の記事では、親が所有しているアパートやマンションを相続したらすぐやることについて書いていきます。

管理体制の確認

アパートやマンションの管理を自主管理していたのか、管理会社へ管理委託しているのかを確認します。管理託している場合は、委託の内容を確認します。サブリース契約と呼ばれている一括借上げ契約をしている場合もあります。

物件が遠隔地にある場合は、自主管理を続けるのは、難しいため、物件の近くの管理会社に管理を委託したほうが良いと思います。

賃借人、管理会社への連絡

死亡により銀行口座が凍結されてしまうので、賃借人や管理会社が家賃の振り込みが出来なくなります。相続発生後、速やかに賃借人や管理会社へ連絡します。分割協議前で、相続する人が決まっていない時点でも、暫定的に家賃を受け入れる口座を決めて連絡し、分割協議終了後変更がある場合は改めて連絡をます。

契約書の確認

賃貸人との契約書、管理会社との契約書を確認します。契約書の名義に関しては、契約期間内であれば、賃貸人や管理会社と名義が変わった旨の覚書を取交し、次回の契約更新時に、自分の名義で更新すれば良いです。

特に、敷金などの賃貸人から預かって金銭は明確にしておくことが重要です。

賃貸人との賃貸契約書の確認事項

 ・家賃、敷金、その他入居時の受け取った金額と名目
 ・契約期間、更新時の取り決め(更新料、更新事務手数料)
 ・保証人(個人の場合は要注意)

管理会社との管理委託契約書の確認事項

 ・管理委託内容、管理費
 ・契約期間

特に管理会社との管理委託契約は、口頭での約束からスタートしていて、契約書がない場合もあります。

入居者との賃貸契約書も含め契約書がない場合は、この機会に契約書作成すると良いと思います。

金融機関への手続き

相続したアパートに借入金の残債がある場合は金融機関へ、借入金の名義変更をします。

固定資産税などの税金や、アパートの共用部の電気代などの公共料金の支払い口座の変更手続きも行います。

相続登記

遺言書や遺産分割協議の内容により、アパートの登記名義を相続人に変更します。

現在が、相続時の登記は義務ではありませんが、賃借人に対し亡くなった大家さんに代わって新しい大家であることを証明するためには相続登記が必要です。令和6年以降は、相続登記が義務化されます。今回の義務化は、令和6年以前に相続した不動産に関しても適用されます。

登記の手続きは、自分でもできますが、司法書士に依頼するのが一般的です。

まとめ

相続でアパートを引き継いですぐ実行することだけでも、上記の5項目あります。今までのアパート経営の状況を知らないと調べるのが大変な事項が多くあります。その後も、賃貸人の入退去、原状回復工事、新規募集、修繕など、経営的な判断を迫られること多々発生します。

アパート、マンションなどの収益物件の相続は、単純な資産承継ではなく事業承継をとらえ、相続発生後に容易に経営を引き継げるできるように、相続対策の一つとして収益物件の経営状況を理解しておくことが大切です。


最後までお読みいただき、ありがとうございました。

今日はこの辺で、次回また。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?