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非課税事業者に発注者が求めること(インボイス制度)

2023年10月 インボイス制度スタート

2023年10月1日、インボイス制度が始まります。
会社や個人事業主は、課税事業者と免税事業者に大別されます。
課税・免税されるのは消費税です。
年間売上高1000万円以上の事業者は課税事業者となり、それ以外の事業者は課税事業者とするか免税事業者とするか選べます

免税事業者になった場合、顧客から本体代金以外に消費税として受け取った分を、納税しなくてもよいとされています。

例外として、開業初年に1000万円以上を売り上げる場合、その年は免税事業者になれる、というものがありますが、極めて稀なので気にする必要はないでしょう。

この記事は、免税事業者の方向けに書きました。
皆さんの普段のお客さんである「課税事業者の発注者」側の立場に立って、インボイス制度の開始によってどのような影響を受けるのか、考えていきましよう。


何が変わるのか

あなたが販売店だったと仮定した例をこれから紹介します。
販売店のあなたは、商品を店頭に並べたり、お客さんからの注文に対応するため、日々メーカーや職人さん(現実世界のあなたの立場)に発注する立場にいます。

今回は、①商品を仕入れて、②お客さんに売る場合を考えてみましょう。


インボイス制度開始前の例

あなたは、まず①商品の仕入れをします。
10000円で仕入れた場合、仕入先に1000円の消費税を支払います。

次にあなたは、②お客さんにその商品を売ります。
お客さんから20000円の本体価格と、2000円の消費税を受け取ります。

受け取った2000円の消費税はあなたの利益ではないので、国などへ納めなければなりませんが、その際、あるルールがあります。

それは

販売で発生した消費税から、
仕入にかかった消費税を、差し引いて納税してよい

(仕入税額控除の説明)

というものです。

つまり本来は、
販売で発生した2000円 + 仕入にかかった1000円 = 3000円 の納税だったものが、

販売で発生した2000円 - 仕入にかかった1000円 = 1000円 の納税でよい。
ということになり、販売店としては納税額が減るので助かるわけです。

インボイス制度開始までは、取引相手が課税事業者でも免税事業者でもこの仕入税額控除が使えます。


インボイス制度開始後の例

インボイス制度が開始すると、この仕入税額控除ができる相手が課税事業者に限られます。

つまり、仕入先が免税事業者だった場合、販売店のあなたは合計3000円の消費税を納税することになるわけです。

課税事業者には適格請求書発行事業者登録番号が発行されるので、仕入先が課税事業者なのかどうかは番号を持っているかどうかでわかります。
また、その登録番号と法人情報が合っているか確認できるサイトを、国税庁が公開しています。


発注側はどのような対応を求めてくるか

ここからは、本当のあなたの立場、すなわち免税事業者として注文を受ける側として、発注者から求められる可能性がある2つのパターンを紹介します。

課税事業者になってくれないか?と言われる

発注者は、そもそも納税額を増やしたくないので、あなたに課税事業者になってもらい、これまで通り仕入税額控除ができることをまず望むでしょう。
また、多くの発注先をもつ発注側にとっては、個別対応が必要な取引先が増えて、経理事務の負担が増加するのを避けたい意向もあります。

当社も、免税事業者に対してはまず、「課税事業者になることはできないか」という働きかけを行い、話し合いの場を設けています。

課税事業者になるということは、あなたは受取代金の消費税部分を納税することになります。
これまで、消費税分も利益として当てにしていた方には打撃になるでしょう。

一方で、あなた自身も仕入税額控除の制度を使って、消費税の節税をできることになります。


免税事業者のまま、消費税分を値引きしてくれないか?と言われる

免税事業者ということは、消費税を納めていない。
その納められなかった消費税は、巡りめぐって最終的には発注者が負担することになるための要求です。

また、意地の悪い発注者だと、あなたは合法的な処理をしているにもかかわらず、

「本来は税金として納められるので、当てにしない利益のお金を、あなたが勝手に利益としてポケットに入れてるんじゃないか」

意地の悪い発注者の発言

などと主張し、値下げを迫ってくるかもしれません。

このような交渉となってしまった場合に備え、値付けの正当性を説明できる材料をあらかじめ用意したり、そもそも取引自体を考え直すことをおすすめします。


免税事業者はどうなるか

先に述べた通り、仕入先を多く持つ発注者は、なるべく例外対応を減らすために、免税事業者から課税事業者への転換を求めたり免税事業者からの仕入自体を取りやめたりする可能性があります。

免税事業者は、大口企業に頼らない経営や、BtoC事業の拡充、競合の課税事業者とやり合っていけるだけの品質確保を進めることで、今後も免税事業者として続けていける可能性はあるでしょう。

ただし免税事業者でいる限り、相手だけでなく自分も仕入税額控除ができません。
将来消費増税などがあり、仕入にかかる費用が増えても、その分を控除できないということにもなります。

このため、事業方針や取引先との交渉次第で、免税事業者から課税事業者へ転換する事業者が増えると思っています。


この記事について

私は税や経理のプロではありませんが、多くの発注先を抱える課税事業者で社内SEとして働いています。
社内システムのインボイス対応を行う立場として、営業や経理から幅広く意見を聞いてきた中で、当社(発注側)はこんな考えなんだなというのが想像できました。

記事はわかりやすさを重視し、ざっくりとした内容になっています。
そのため、関係法令や税理士さんが書いているような他の記事も、合わせて読むことが前提になっています。

もし本記事の中で特に誤解を招くような記載がありましたら、コメントにてお知らせいただきたいです。
調査・訂正させていただきます。

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