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パブリックコメントへ共同養育計画書の提案

案件番号: 300080284
案件名: 「家族法制の見直しに関する中間試案」に関する意見
募集
所管省庁・部局名等: 法務省民事局参事官室 03−3580−4111 (内
線5967)
意見・情報受付開始日時: 2022年12月6日0時0分
意見・情報受付締切日時: 2023年2月18日0時0分
連絡先メールアドレス: rf2@hw2.work
提出意見:
第3 父母の離婚後の子の監護に関する事項の定め等に関する規律の見直し 1 離 婚時の情報提供に関する規律 について  

 提出意見:
第3 父母の離婚後の子の監護に関する事項の定め等に関する規律の見直し 1 離 婚時の情報提供に関する規律 について  

 そもそも第819条 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方 を親権者と定めなければならないとあるが、離婚時に協議をしたことの証明が離婚届の面会交流や養育費のチェック欄だけで具体的な内容を示さなくてよい制度に問題がある。  
 それは離婚届の提出につき、子を有する夫婦の届け出と、子を有しない夫婦の 届け出が同等程度であることに、そもそもの問題がある。
 
 重要事項決定を両親のどちらにするのか、子が虐待を受けている虞が生じたときに情報収集権を両親が持てるように取り決める事や、養育費から子の財産として、どれぐらい貯蓄するのか、養育費の使途を明確に開示する取り決めや養育費以外に大学や専門学校に子が進学する際に必要な費用の両親における分担比率など、面会交流や養育費以外に協議すべき子の利益があるところ、面会交流や養育費のチェック欄だけであれば、国が監視を怠っているというより他ない。  
 
 つまり離婚届けの手続きにおいて、子の人格的利益(権利)を無視した制度で あることは明白です。  
 
 また、第819条5項 第1項、第3項又は前項の協議が調わないとき、又は協議 をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に 代わる審判をすることができるとあるが、具体的に、どの点において協議が調わなかったか、また、どの点で協議をすることができなかったのかを、具体的に証明する制度がない。  
 
 この協議が調わない、或いは出来ない証明につき、例えば一方親が他方親の同意なく子を連れ去り別居して、そのような既成事実をもってして協議が調わなかったことや協議をすることができないことの証明とするケースが絶えないが、これは子を利用した力による支配、力による現状変更であって、未成年略取誘拐罪の違法性は阻却されないどころか、自力救済としても不法であるし、明らかに悪意の遺棄である。しかしながら裁判所の実務は、子を連れ去る親を有責配偶者として認容せず、継続性の原則や現状維持の原則をあてて有責配偶者を親権者とする ケースが往々にしてある。
 仮に両親がともに協議で調ったと主張し、両親が、それぞれに子の親権者を自分と決まったことと主張すれば、裁判所は恣意的に協議が出来ていないと認容し調わなかったこととするしか他なく裁判官の自由心証主義で審判する事を問題がないとする。  
 つまり協議が調ったことや協議が調わなかったこと、そして協議をすることができないことの証明を明確かつ具体的に示す制度がない、立法不作為が問題です。  
 そこで離婚する夫婦は離婚届を受理する行政に協議した証明(共同養育協議書の提出)を提出する義務を負うこと。提出がなければ受理しないという規定を設置すれば問題は解決する。そこには養育費と面会交流を明確に記することで子が両親から愛される権利(人格的利益)が守られる。共同養育協議書の作成は、サポート出来る旨、行政に届け出うる非営利法人や行政書士、司法書士、弁護士、公証人などがサポートすることができよう。  
 保管期限は子が成人する18年とし、一度提出した共同養育計画書につき両親 のいずれかに異議が生じれば裁判所の関与を求めることができる。つまり裁判所 は開示請求され提出された共同養育計画書と調停申立書を照らして、申し立て時 に協議が調っていないこと、あるいは協議が出来ていない証明として認容するも のである。  
 総括  裁判所の実務を減らすためにも役割分担すべきであって、父母の離婚後の子の 監護に関する事項の定め等に関する規律の見直し 1 離婚時の情報提供に関する規律は、民法819条を以下に改正すべきである。

 第819条【離婚又は認知の場合の親権者】
 1 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めな ければならない。
 2 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。
 3 子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出 生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができる。
 4 父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めたときに限 り、父が行う。
 5 第1項、第3項又は前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができな いときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をするこ とができる。
 6 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求 によって、親権者を他の一方に変更することができる。
 7 離婚を届け出る際に子の有する両親は協議した具体的内容(共同養育協議書)を付すこと、また第1項、第3項又は前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、両親が、それぞれに希望する協議内容(共同養育協議書)を調停に付すこと
                                以上

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