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8.遺族年金

社会人不適合者の「人生とお金」です。

【遺族年金】についてです。

遺族年金って??

亡くなったときに残された遺族が受け取ることができる年金
前回記事では遺族年金を投稿しましたが、またもや年金とつく事にお気づきでしょうか?

となると・・・自営業者とサラリーマンでは違うんでは??
と、するどい方はお気づきかもしれません。

そうなんです!違うんです!!

遺族国民年金
遺族厚生年金
遺族共済年金

の3種類あります。

自営業の方・・・遺族国民年金のみ
サラリーマンの方・・・遺族国民年金+遺族厚生年金
公務員の方・・・遺族国民年金+遺族共済年金

が支給されます。
以下に支給額のモデルを投稿しますので参考ください。

(出典:https://www.i-hoken.com/life/kiso/izoku.html)
(出典:https://liberaluni.com/survivor-pension)

うん?子供の有無によっても違いがあるみたいですね??
18歳未満の子供がいる場合には、約80万円/年 以降約20万円/年加算。
じゃあ、子供がいない場合は??というと、

中高齢寡婦加算

聞きなれない事が、またでてきました。ちゅうこうれいかふかさんと読みます。どういう内容か?というと、
子供が18歳になった時に、妻が40歳~64歳であれば受け取ることができる
というものです。

主である、遺族厚生年金は、
夫が受給するはずだった老齢厚生年金の4分の3が支給されます。

うん?受け取る事ができるのは妻だけ??
そんな疑問がわきましたでしょうか???

そうなんです。
遺族厚生年金の受給対象になるのは、55歳以上の夫です。実際に遺族厚生年金が支給されるのは60歳からとなり、55歳から60歳を迎えるまでは支給されません。
55歳未満は受け取り対象になりません。。。

ただし、55歳以上の夫が遺族基礎年金の受給権者である場合、つまり夫に子どもがいる場合(18歳未満)は、60歳未満であっても遺族厚生年金を受給できます。また、妻が亡くなった時点で夫が55歳未満の場合、夫は遺族厚生年金を受けられませんが、子どもがいる場合は子どもが遺族厚生年金を受給することになります。
やはり、日本は男性が大黒柱が根強い国でありますね。。。

私の父は、若くして他界してしまいました。
しかし、残された母親は一生懸命に働いてもらえ、私達家族を必死で守ってくれました。
私が成人になったとき、母親は「遺族年金があって本当に助かった。」
と口にしていました。
そんな経験があったからこそ、私はお金について分からない事だらけだけど、学びたいと思ったのがきっかけであり、誰かを自分の知識で助けられたらと今後思っております。
私の父は、胃がんで亡くなってしまいました。
そんなリスクも考えていきたいと思います。

次回は「がん保険」について投稿していきます。

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