用語集:  「ニュルンベルク綱領」 <ー 人体実験に関する制限

今回は「ニュルンベルク綱領」について見て行きましょう。

アメリカが条約を作って、破っている米国CIA...

「ニュルンベルク綱領(Nuremberg Code)」: 第二次世界大戦後の1947年に、戦争犯罪裁判の一環として行われた「ニュルンベルク裁判」において、人体実験や医学的実験に関する倫理的な基準を確立するために策定された規定です。この綱領は、人権と倫理の尊重を強調し、人体実験の倫理的な枠組みを提供する重要な文書となっています。

ニュルンベルク綱領の主な要点は以下の通りです:

  1. 自由な同意の原則: どのような実験であれ、被験者は自分の自由意志に基づいて、知識と合意の上で参加する必要があるという原則を強調しています。

  2. 実験の有益性とリスク: 実験は、被験者にとって科学的または医学的に有益であると認められる限りにおいて行われるべきであり、害を及ぼすリスクは最小限に抑えられるべきです。

  3. 実験の設計と準備: 実験は科学的に適切に計画され、適切な専門家の監督の下で実施されるべきです。

  4. 人道的な取り扱い: 実験の過程で被験者に苦痛や傷害が生じる可能性がある場合、それを最小限に抑えるための措置が取られるべきです。

  5. 科学的な必要性: 実験は新たな知識を得るための科学的な必要性を優先し、非科学的な目的や興味から行われるべきではありません。

ニュルンベルク綱領は、医学や科学研究における倫理的なガイドラインの基盤となり、後の人体実験や臨床試験に関する国際的な倫理規範の基礎となりました。これにより、被験者の権利と安全性の保護が強調され、不正確な方法や倫理的に疑わしい実験が抑制されることが期待されました。

米国CIAには、下記の件について説明してほしいものです: ↓

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