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「二地域居住等支援法人」の指定制度の創設 二地域居住者に「住まい」・「なりわい」・「コミュニティ」を提供!

地域の活性化と持続可能な発展を目指し、政府は「広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律の一部を改正する法律案」を2024年2月9日に閣議決定しました。この改正案は、二地域居住の普及と定着を促進し、都市と地方の双方に新たな価値をもたらすことを目的としています。

二地域居住とは、人々が一つの地域に限定されず、二つの地域で生活を営むことを指します。これにより、地方への人の流れが創出され、地域経済の活性化につながると期待されています。

この法案は、地方への人の流れを創出・拡大することを目標としており、施行後5年間で特定居住促進計画の作成600件と、二地域居住等支援法人の指定600法人を目指します。コロナ禍以降、特に若者や子育て世帯から二地域居住へのニーズが高まっており、これに応えるためには「住まい」「仕事」「コミュニティ」の3つの面での支援が必要としています。

法案では、市町村が特定居住促進計画を作成し、そのための協議会を組織できるようにすること、二地域居住をサポートするためのインフラや拠点施設の整備、住宅やコワーキングスペースなどの利便性向上と就業機会の創出を図る施設整備を支援することが盛り込まれています。これらの取り組みを通じて、地域と二地域居住者とのマッチングを促進し、地方への人の流れの創出・拡大を目指します。

この法律改正により、市町村長は、二地域居住促進に関する活動を行うNPO 法人、民間企業等を「特定居住支援法人」として指定可能になり、二地域居住を促進するための計画を策定し、国からの支援を受けられるようになります。

まちづくり法人山梨タンクとしては、地方創生の新たな取り組みとして設定されるこの法律改正についての理解を深めて、山梨県内での二地域居住の推進に向けた具体的な取り組みを検討していきたいと思います。山梨の魅力を再発見し、より多くの人々が山梨での生活や仕事を楽しめるように考えて行きます。


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