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【私は借金の取り立て屋ではないが…】

誰に聞いたか知らないが、友達から連絡があって「人に金を貸したけど一向に返してもらえない。連絡しても逃げ回るばかり。何とか知恵を貸してもらいたい🙏🏻」

👤私は弁護士でも司法書士でもないので、報酬を得て貸金回収なんかしたら、弁護士法72条「非弁行為」禁止違反で捕まってしまう。しかし経験上、多少詳しくならざるを得なかったので、親しい友人にはアドバイスの一つもしてやろうというものだ。そもそも非弁行為(ひべんこうい)などという言葉を知ってること自体、胡散臭い「素人」ではある。

友達が貸した金は約30万円、「借用書」は無いがメールでのやり取りで貸し借りの履歴は残っている。相手は親と同居の独身男性なので居場所も分かっている。

まあ詳しい方ならご存知だろうが、こんな時の取り立ては【少額訴訟(しょうがくそしょう)】一択である。

  1. 貸金が60万円以下であること

  2. 相手の居場所が分かっていること

  3. 貸し借りの証拠があること

☝️この3つが揃っていれば、弁護士に頼まなくても貸主が裁判所に相手を訴えることができる。


裁判所のHPから書式(2枚)をダウンロードして、証拠の「借用書」などと一緒に簡易裁判所に提出する。印紙代は3,000円前後で、郵送のための切手を添えてその場で提出〜受理(郵送可)。裁判所も慣れっこなので「ハイ、受理します!」で時間も5分と掛からない。

その後、借主の住所宛に「特別送達」と書かれた無機質な茶封筒が届く。その中には「呼出状」または「召喚状」と書かれた書面が入っていて、1ヶ月以内に借主は裁判所に呼び出されて裁判をする旨が記されている。そこで当事者同士が互いの言い分を言い合う訳だが、どう考えても借りた方は分が悪い (笑)

裁判は一回で終わり、その場で判決が出る。90%以上原告(貸した方)が勝訴する。そしてその判決は法的に効力を持つため、給料の差押えや財産を処分して返済せよ!と言える権利が与えられる。

👥小林さん、その場にいないのに良く分かりますね?

👤いえいえ、負けるのが分かってるのに、裁判所で争う人はいません。もし理不尽なら「異議申し立て」をして、弁護士を立てた上で本物の裁判をするものです。だから呼出状が届いた時点であきらめて返してきます。その金がどこから出ているのか?なんて、貸主には関係ないしw

こんな物騒な書類が裁判所から送られてきて、負けると分かってる裁判に「被告人」として出廷して、差押えだ強制執行だと脅かされるくらいなら……払っちゃうか_| ̄|○ これが「少額訴訟」の裏テーマであるw。

ゆえに当事者同士が裁判所でやり合うことは実際には少ないのである。「そんなに小さな貸し借りなら、自分達で解決しなさい!裁判所の看板(圧)を貸してやるから」とでも言いたげに。

皆さんもお金のトラブルにはご注意を!


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あなたが失敗した時、迷った時、逆境の時、倒産地獄から生還した私だからこそできる励ましを届けたい。皆さんの力となり、笑顔になれる記事を投稿していきます。私もまだ発展途上です、一緒に成長していきましょう!
 

 【小林 久ホームページ】

https://www.kobayashihisashi.com


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