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ご近所開催の終活セミナーに参加してみました

こんばんは、終活アドバイザーのヤスジンです。
終活は「死ぬための準備」ではなく、
「限りある人生を悔いなく幸せに生きるための活動」です。

終活アドバイザーの資格を活かすためにも
いつかは自分でセミナーを開催してみたいと思っています。

その勉強のため、近所の集会所で開催された
終活セミナーに参加してみました。

司法書士法人事務所が主催で、
自分と家族を守る『相続・遺言・後見』
というテーマでした。

定員30名だったのですが、
30名参加していました。
終活に関する関心の高さがうかがえます。

前半は「法律介護」の話でした。

法律介護とは、
財産管理契約任意後見契約を身内などの
信頼できる人としっかり交わしておくことで
自分の意志能力が衰えた時に、
法的に守ってもらえる状態にすることです。

介護というと身体介護のイメージが強いですが、
法律介護も同じくらい重要です。

よくあるのは親が認知症になってしまい、
本人が預金が引き出せない場合に、
キャッシュカードを預かっていた子供が親の預金を
引き出して親の介護費などに充てるケース。

ちゃんと代理権を与えていないため
将来、親が亡くなった後で他の相続人から、
親の金を勝手に使い込んだとしてトラブルになる
リスクがあるわけです。

確かに
「親子なのに契約とか堅苦しい」
「銀行でおろせていて特に不便はない」
といった理由でなし崩しになりがち
だなと思いました。

実際に契約をした方が良いかは
各家族の状況によると思いますが、
要不要の検討自体はした方が
良いと思いました。

後半は相続と遺言書の話でした。

相続においてトラブルが発生するのは
十中八九「遺言書が無い」場合だそうです。
遺言書がない場合は「遺産分割協議」をする
必要があるのですが全員一致でないと不成立なため
法定相続の取り分に不満がある場合に
トラブルの種になります。

ずっと親の面倒を看た子とそうでない子が、
遺言書が無いがために法定相続で取り分が同じというのは
納得がいかないわけです。
まあそりゃそうですよね。

面倒をみてもらう代わりに
遺言書で取り分を増やしてあげるのが
実質的平等といえるでしょう。

それを実現するには遺言書が必要というわけです。

セミナーでは「遺言書を書くのは義務!
とまで断言していましたが、
司法書士さんや行政書士さんは
そう言いますよね…
それが収入になりますから。

ただ本当にそうでしょうか…

例えば
相続財産に不動産がない場合や、
相続人が配偶者のみの場合など

高い費用を専門家に払ってまで遺言書を
作る必要が本当にあるのかは
冷静に検討する必要があると思います。

そういう意味では
フラットな立場で遺言書の要不要を
アドバイスできる

終活アドバイザーに相談するのがオススメです!笑












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