著作権について1

著作権についてのお話を何回かに分けて行います。

まずは、もっと大きいところで知的財産の話を軽くします。
「知的財産権」とは、難しくいうと、知的な創作活動によって何かを創り出した人に対して付与される 「他人に無断で利用されない権利」と言っております。
作ったもの(考えたもの)を他の人が勝手に使わないようにするという権利です。
知的財産権を大きく分けると
産業財産権、著作権、その他の3つに分けられます。
簡単に
産業財産権
〇特許権(発明を保護(出願の日から20年))
〇実用新案権(考案を保護(出願の日から10年))
〇意匠権(物品のデザインを保護(出願の日から25年))
〇商標権(マーク等の営業標識を保護(登録の日から10年,更新可能))
これらは、特許庁に出願して、登録されることによって独占することができます。
これらの出願は、弁理士が行います。

著作権
〇著作者の権利(著作物を保護(原則として創作の時から著作者の死後70年))
〇著作隣接権(実演等を保護(実演等を行った時から70年))
産業財産権と違って、創作したら演奏したら発生する権利となります。
もちろん、文化庁への登録制度はあるのですが、登録しなくても発生する権利です

その他
〇回路配置利用権(半導体の回路配置を保護(登録の日から10年))
〇育成者権(植物新品種を保護(登録の日から25年(樹木は30年))
〇営業秘密等(営業秘密や商品の表示等を保護)

この中で、行政書士にかかわる著作権や育成者権をしていこうと思います。
特に、著作権は少し詳し目で行きます。



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