相続土地国庫帰属制度1

相続財産に土地が含まれている場合、以下のような方法が考えられます
1.土地を相続する
2.相続を放棄する

土地を相続する場合は、自分で住む、貸す、売却するなどが考えられます。
相続を放棄する場合は、相続を知った時から3か月以内に家庭裁判所に申し立てることが必要であり、その他の相続遺産(預金や株など)の相続権も失うことになります。

そこで、相続した土地を国に引き渡せる「相続土地国庫帰属制度」がスタートしました。
これまでは、”遠くに住んでいて利用する予定がない”、”周りに迷惑がかからないようにきちんと管理するのは経済的な負担が大きい”等により、不要な土地を相続した時、どうすればよいのか?となってしまいます。
その土地だけを放棄することは出来ませんし、不要な土地を含め全て相続するか、他の資産も含め全て相続放棄をするかしかありませんでした。
相続してもその土地を、売ることも出来ないこともあります。

その場合、相続の登記をしないままになってしまうことも見受けられ、所有者不明土地が発生してしまうことのもなりかねません。
この所有者不明土地の発生を抑えるために、相続登記の申請の義務化などとあわせて、相続した土地の所有権を国庫に帰属させることができる相続土地国庫帰属制度が創設されました。
ただし、すべての土地がこの制度の対象になるわけでは、ありません。
次回から、そのあたりを詳しく書いていきます。




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