著作権について7

著作権の制限についてです。
著作権はある一定の条件の場合、著作権者の承諾を得ないで著作物を利用できることがあります。

〇私的使用のための複製
著作権法では、個人的にまたは家庭内、それに準ずる限られた範囲内においては、利用できます。
簡単な例では、家庭内でTVをビデオ等に録画して、個人的に見る場合です(お金取ったりはダメ)
ただし、プロテクションのかかったものを、プロテクションの除去したりするのは禁止です。

〇写りこみ等
写真などで、他人の著作物が写りこんでしまった場合(ぬいぐるみを抱っこした、娘の写真を写した場合など)は、正当な範囲内においては他人の著作物を利用することが出来ます。

〇引用
他人の論文などを利用したい場合、公表された著作物正当な範囲内で行われ、出所の表示をしたのであれば、他人の著作物を利用することが出来ます。ただし、勝手にできるわけではありません。勝手に利用したと訴えられた例もありますので、慎重にお願いします。(わからなければ、著作権者に問い合わせるなど)

〇営利を目的としない上演など
非営利目的で、聴衆や観客から料金を受けないで、実演等を行う人に報酬を支払わない場合は、他人の著作物を利用することが出来ます。
例を挙げると学芸会などです。
逆に言うと、会社の受付などでBGMとして流している場合は、非営利とならないので、著作権者の許可が必要です。
こちらも、問い合わせが必要と思われます。(勝手に!!とならないように)

〇コンピュータプログラムのバックアップ
コンピュータが壊れた!!など、万が一に備えてバックアップを取りたい!!ということがあります。
必要と認められる場合は、バクアップすることが出来ます。

この制限に関しては、疑問がある場合は、問い合わせが必要になります。
他の人がやってるから、良いだろう!!ではなく 必ず、問い合わせ!!です。

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