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【面倒くさいを軽減する】賃貸住宅管理業者の皆様、義務じゃない場合でも消費税インボイスを!

消費税インボイス制度が始まって二ヶ月弱が経ちました。

弊社での実感は、一般の法人顧客がようやく消費税インボイス対応を始めたのかなぁという感があります。

これまでの記事で記したように、消費税インボイス対応については2018年の秋から準備を進めてきました。

そして、2023年1月からは弊社で発行する賃貸借契約書について、適格請求書発行事業者登録番号と適格請求書に準じた内容を記載するようにしました。要するに賃貸借契約書の消費税インボイス対応です。これにより、賃料の支払の度にインボイスを発行する必要がなくなります。

本来、消費税インボイスを発行する義務を負うのは課税売上が発生する場合です。テナント賃料や駐車場代などがある場合です。

弊社の場合、そもそも家賃に駐車場代が含まれていることが多く、非課税売上しかたちません。つまり、大多数の賃貸借契約書について、本来は消費税インボイス対応する義務のない契約書です。それでも業務システムはせっせと消費税インボイス対応する賃貸借契約書を作成します。

なぜか?

本来問い合わせする必要のない賃貸借契約についても、
「御社の適格請求書発行事業者登録番号を教えて下さい」
とか
「御社との賃貸借契約の消費税インボイスを送って下さい」
とか理解に乏しい経理担当者からお問い合わせをいただくことが容易に想像ついたからです。

そうでなくても2023年1月以前に契約締結した法人顧客からの問い合わせが寄せられるはずなので、余計な面倒くさい芽は摘んでおくに限ります。

そもそも非課税売上だけの場合、消費税インボイスを発行する義務がないだけで、発行してはいけないということではありませんからね。オススメしておきたいと思います。

現在、パラパラとではありますが、非課税売上しかたたない賃貸借契約でも消費税インボイス発行依頼が弊社に寄せられています。はぁ、予想通りとは言え、経理担当者であればもう少し消費税の勉強をしてほしいものです。

あなたからみたら、ホンの数件の契約かもしれませんが、対応する側は最大で管理戸数分の対応が必要・・・かもしれないんですからね。

非課税売上しかない消費税インボイスの発行が今後も一定の件数続くようであれば、こちらもシステムで対応しないといけないかもしれません。

ひとまず様子見ですが、今後も工夫改善は続きます。

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