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#5確定拠出年金 社員で加入者となる人、ならない人とは?

もっと会社を良くするための、確定拠出年金制度の有効な使い方とは!
中小企業経営者様にそのポイントを解説いたします!

今回は企業型の確定拠出年金で、加入者となる人とならない人とは、どんな人なのかをお話します。

基本は全員加入

企業型の確定拠出年金の加入者となるのは、原則として以下の人が対象になります。
・60歳未満の人
・厚生年金の被保険者

正社員のみならず、契約社員や嘱託社員、パートタイマーも対象者となります。
また役員であっても加入者となることができますが、このお話はまた別の機会にすることとします。

本題に戻りますが、上記はあくまで、加入者となれる人の範囲です。
ここから、一定の資格を設けることで加入対象から除外することができます。
一般的には、契約社員やパートタイマーなどは退職金が無い場合がほとんどだと思います。
これは就業規則や規約に定めることにより、対象から除外しています。

加入対象者を規約に定める

そもそも、確定拠出年金制度を導入する際には、会社は労使合意に基づいて「企業型年金規約」を定め、厚生労働大臣の承認を受けることになります。
この規約に定めることにより、不当に差別的でない場合には加入に「一定の資格」を設けることも可能です。

一般的に就業規則の中で、このような従業員の範囲が定められています。

(社員の定義)
第○条 社員の区分及び定義は、次のとおりとする。
1 正社員・・・雇用期間の定めのない契約により雇用される者
2 有期契約社員・・・雇用期間の定めがある契約により雇用される者
3 パートタイマー・・正社員より労働時間、労働日数が少ない契約により雇用される者
4 嘱託社員・・・定年退職した後、嘱託社員契約により再雇用される者

例えば、このような一定の資格により区別して加入対象・対象外と定めることができます。

他にも、試用期間中の者や、一定の年齢を超える者、一定の勤続年数に満たない者、事務職・営業職など一定の職種を区別して対象外にすることが可能です。

しかし、加入者とならない人については、不当に差別的な取り扱いを行うこととならないようにしなければなりません。
代替措置として、加入していたら掛金として受け取る金額を、退職手当や前払い退職金の形で給与に加算するなどの措置が求められます。

加入者となれない人も?

パートタイマーなど厚生年金の被保険者でない人
企業型の場合・・・加入者となることができません。
(個人型は60歳まで加入者となれます)

60歳以上の人で厚生年金被保険者
導入時に60歳以上の人・・・加入者となることができません。
導入後に60歳を迎える人・・・65歳まで加入者となれます。

現在、企業型の場合には規約に定めることにより、65歳まで対象者とすることが可能です。
定年が60歳以上の場合には当然、65歳を上限に引き続き加入者となることができます。
また、定年退職後に再雇用されている場合も、嘱託社員を対象者としている場合には65歳まで加入者となることができます。
ただし、制度導入時にすでに60歳を超えている人は、加入者となることができない点にご注意ください。

※2022年5月からは厚生年金被保険者(70歳未満)であれば加入者とすることができるようになります。企業型DC・iDeCoの加入可能年齢の拡大(2020年法改正)


このように、企業型の場合には就業規則に基づいて加入者の範囲を設定する必要があります。
導入の際には、就業規則や賃金規定・退職金規定といった規則類の整備も厚生局の承認を得るポイントとなります。
今回は、企業型の確定拠出年金では加入者となる人、ならない人を定めることができるというお話をさせていただきました。

最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。

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