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#3休業中の社会保険料について

いつもブログをお読みいただき、ありがとうございます!

今回は、「確定拠出年金の事業主掛金は中断できるか」に関連した記事です。
休業中の社会保険料についてお話します。

産前産後休業中は保険料が免除される

労働基準法上の産前産後休業期間・・・
産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間

この期間について、事業主が年金事務所に申し出ることにより、被保険者、事業主ともに健康保険・厚生年金保険の保険料が免除されます。

保険料が免除される期間は、産前産後休業開始の月から、終了予定日の翌日が属する月の前月まで。
(産前産後休業の終了日が月の末日の場合は、産前産後休業の終了月まで)

ちなみに、免除されていても、保険料は納付済みとして扱われるため、将来の年金額は減額されません

育児休業期間中の保険料も免除される

満3歳未満の子を養育するための育児休業等についても同様に、被保険者・事業主とも健康保険・厚生年金保険の保険料が免除されます。

また、こちらも保険料納付済み期間として扱われるため、将来の年金額は減額されません。

育児休業等の範囲

産後休業が終了してから子が3歳になるまでの育児休業を行う期間、保険料は免除されます。
(男性が育児休業を取得する場合は、子が生まれたときから)

年金額の計算は、育児休業等の期間中、保険料徴収の特例を受けた期間は、保険料納付済み期間として扱います。

子が3歳になるまで、短時間勤務となった場合

子が3歳になるまでの間に、短時間勤務等で給料が下がった場合でも、被保険者が申請することにより、休業前の給与に応じた年金額が計算されます。
(養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置)

これは、子が3歳になるまでの養育期間中の給与の低下が、将来の年金額に影響しないようにするための措置です。

注意したいのは、「被保険者の申し出」により、事業主が年金事務所に申請するということです。

このように、産前産後・育児休業中の社会保険について、保険料は免除されており、将来の年金額への影響も考慮されています。
育児休業中においては、確定拠出年金の掛金も中断ができるので、安心して出産・育児に専念することができます。

介護休業中の社会保険料は免除されない

一方で、介護休業中においては社会保険料の免除はありません。また、みなし措置もなく、将来の年金額にも影響します。

ちなみに確定拠出年金の掛金については、介護休業中で無給の期間は掛金の中断ができます。

今回は、休業中の社会保険料についてお話させていただきました。
確定拠出年金と社会保険については関連性が高いので、またテーマを見つけて記事を書きたいと思います。

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