10月から導入の軽減税率 8%と10%を把握して2%おトクに

10月1日からの消費税10%への増税に伴って導入された軽減税率ですが、分かりにくくて混乱している消費者も多いようです。しかし、どれが8%でどれが10%かを熟知しておけば2%支払いが変わってきます。一人で食べる時は店内飲食ではなく、持ち帰りや宅配を利用するなどをすれば節約に繋がるからです。

さて、軽減税率についておさらいをしましょう。消費税は所得の多寡にかかわらず同じ税率をかけるため、低所得者の負担が重くなりがちです。それを考慮して、飲食料品や一定の新聞などは軽減税率で8%に据え置かれます。

飲食料品や一定の新聞(週2回以上発行されており、定期購読の契約をして自宅に届けられる「紙」の新聞)などは軽減税率で8%になります。ただし、テイクアウトや宅配等は8%ですが、酒類や外食やケータリング等(一部を除く)は10%になります。

例えば、ビール、ワイン、日本酒、焼酎、ウイスキーなどは10%に上がりますが、ノンアルコールビールは酒ではないので8%、料理酒は酒税法に規定されていないため軽減税率の対象となり8%のままですが、みりんは酒類のため10%などです。スーパーなどでみりんは調味料コーナーに置いてあるために要注意かもしれません。

また、「リポビタンD」は医薬部外品のため10%が課せられる健康ドリンクもあります。飲食料品に分類される清涼飲料水の場合は消費税は軽減されて8%のままなので混乱を極めます。

また、牛丼チェーンでは増税への対応がそれぞれ異なります。「すき家」と「松屋」は「並盛」の税込み価格について、店内飲食か持ち帰りかにかかわらず、現行と同額にすると発表しました。つまり、本体価格を下げて税込み価格は据え置きという対応です。

一方、「吉野家」はすでにメニューを税抜きの本体価格表示に切り替えており、店内飲食には10%、持ち帰りには8%の税率をかけて販売することとなっています。このように各社で対応が違うために、消費者にとっては非常にややこしいのです。

ウーバーイーツ、宅配ピザ、出前、テイクアウトなどは8%ですが、コンビニなどで店内で飲食をすると原則として10%になります。

また、10月から始まるキャッシュレス決済の「ポイント還元制度」を利用すれば10%に上がったものもお得に買い物ができる可能性があります。対象のクレジットカードやQR決済で対象店舗で買い物をすれば、2%還元(フランチャイズなど)もしくは5%還元(中小企業や個人が経営する小売)を受けられる場合があります。ただし、キャッシュレス決済に関しては導入時に間に合わずに徐々に始める小売も予想されます。買い物の際に確認をするなどまさに情報戦になってくるのです。

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