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【行政書士資格勉強268日目】社会権②

こんにちは、行政書士資格勉強中のyukaです。今日も、社会権について勉強したので、下記にまとめます。

問題:次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、誤っているものはどれか。
3、労働基本権に関する憲法上の規定は、国の債務を宣言するもので、個々の国民に直接に具体的権利を付与したものではなく、国の立法措置によってはじめて具体的権利が生じる。

A,正しい。最高裁判所は28条は、いわゆる労働基本権、すなわち、勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利を保障していると判示しているからであると分かりました。

4,労働基本権は、勤労者の経済的地位の向上のための手段として認められたものであって、それ自体が自己目的ではなく、国民全体の共同利益の見地からの制約を受ける。

A.正しい。最高裁判所は、労働基本権は、勤労者の経済的地位の向上のための手段として認められたものであって、それ自体が目的とされる絶対的なものではないから、おのずから勤労者を含めた国民全体の共同利益の見地方する制約を免れないと判示しているからであると分かりました。

参考文献
 出版社:日本経済新聞出版
タイトル:うかる!行政書士総合問題集2021年度版 伊藤塾編

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