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【行政書士資格勉強260日目】精神的自由権

こんにちは、行政書士資格勉強中のyukaです。今日も、精神的自由権について勉強したので、下記にまとめます。

問題:精神的自由権に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。

3.憲法20条1項の「信教の自由」は、公認された宗教に属さない宗教的少数であった人たちにも、多数派と同等の法的保護を与えるために導入されたものであるため、すべての宗教に平等に適用される法律は違憲となることはない。

A.誤り。憲法20条1項は、ぜんだんにおいて信教の自由を保障すると同時に、後段において政教分離原則を定めている。政教分離原則の規定は、国家と宗教との分離を制度として保証することにより、間接的に信教の自由の保障を確保するものである。したがって、国が徳敵の宗教に特権を付与することのほか、宗教団体すべてに対して特権を付与することも禁止されると分かりました。

4,憲法20条3項は、国が宗教教育のように自ら徳的宗教を宣伝する活動を行うことを禁止する趣旨であるため、宗教団体の行う宗教上の祭祀に際して国が公金を支出することが同行に違反することはない。

A.誤り。憲法20条3項は、国の宗教的活動を禁止している。そして、宗教団体への補助金の支出等、宗教とのかかわり合いをもたらす行為の目的及ぼ効果に鑑み、その関わり合いが相当とされる限度を超える場合には、当該行為は同条項により禁止される宗教的活動にあたるとされると分かりました。

参考文献
 出版社:日本経済新聞出版
タイトル:うかる!行政書士総合問題集2021年度版 伊藤塾編

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