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【行政書士資格勉強11日目】司法権⚖

こんにちは、行政書士資格勉強中のyukaです。
今日は司法権について勉強したので、下記にまとめます。

司法権

司法権とは、具体的な争訟について、法を適用し、宣言することによって、これを裁定する国家の作用をいいます。まず、具体的で法律的な事件がなければ、裁判所は動きません。法律を適用して解決できる事件が発生して初めて、その事件に法律を解釈して適用するのです。その上で裁定します。

次に具体的に司法権の範囲について、見てみます。

司法権の範囲

日本国憲法では、行政事件の裁判も含めてすべての裁判作用が司法権の範囲です。このことは、具体的には、特別裁判所の設置を禁止し、行政機関による終審裁判を禁止した(76条2項)ことにあらわれています。

現在の日本国憲法では行政事件の裁判も含めてすべての裁判作用が司法権の範囲ですが、明治憲法の時代は、民事事件、刑事事件のみが司法権の範囲だったと知り驚きました。行政事件は通常の裁判所とは別の系統の行政裁判所の所管であったのだと分かりました。
なぜ、現在の日本国憲法では、民事事件、刑事事件、行政事件がまとめられることになったのかとても気になったので、後日調べてみようと思いました。

次に、法律上の争訟とは何かについて見ていきます。

法律上の争訟とは

法律上の争訟とは、①当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争でであって、かつ、②それが法律を適用することにより終局的に解決することができるもの、をいいます。

ここで私が気になったのは、②の、それが法律を適用することにより終局的に解決することができるものという原則です。
この要件には「板まんだら事件」という有名な判例があります。

この事件は、Aが板まんだら(本尊)を持つ寺院に金銭を寄付したところ、その板まんだらはニセ物であって御利益がないとして、民法のところで勉強する錯誤無効(旧民法95条)を主張し、寄付金の返還要求をしたというものです。

これを見て思ったのは、信仰の価値や、宗教上の教義については、法律上の争訟にあたらないということです。例えば、神社のお守りや、占いなどもこれにあたると思いました。神社で合格のお守りを買ったとします。合格守りを買ったけれど、受験に落ちた場合に、合格できなかったのだから、お金を返せと言われても、それは法律上の争訟にはあたらないと思いました。また占いも同様に、例えば結婚する時期について占ってもらったとして、今年結婚すると言われました。しかし、その年に結婚しなかったのだからお金を返せと言われても、これも法律上の争訟にはあたらないと思いました。

法律上の争訟とは、①当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争でであって、かつ、②それが法律を適用することにより終局的に解決することができるものという原則を、上記のような、現実的な事例に当てはめて考えて見ると、自分の中で理解がしやすくなると感じました。

今日の反省

今日は司法権について勉強しました。司法権の意義や、その範囲についてよく理解することが出来ました。難しいと感じたことは、身近なものに当てはめて考えるようにしようと思いました。明日も頑張ります!

参考文献
 出版社:日本経済新聞出版
タイトル:うかる!行政書士総合テキスト2020年度版 

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