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飛田友宏元教諭が記事の削除を求める裁判(9) 「取材・報道の自由」を脅かす名誉毀損裁判の実態!

 2023年6月3日に届けられた「削除仮処分命令申立書」では、〈横浜市が性暴力教諭の懲戒免職を隠蔽〉の記事に飛田友宏元教諭の顔写真を掲載したことが、「債権者(寺澤注:飛田元教諭のこと)の肖像権を侵害する」ともされていた。

「顔写真の元になった写真は、債権者が勤務する小学校のPTAが作成した会誌に、『教員紹介』記事とあわせて掲載されたものである。債権者は、当該会誌への掲載についてはPTAからの確認を受け、これを承諾していたが、本件記事への掲載について債務者(・執筆者)(寺澤注:寺澤のこと)から確認を受けたことはなく、かつ、債権者を『性暴力教諭』と名指しする記事の冒頭に掲載されるなど、全くの想定外である」という。

 しかし、報道で主要な人物の顔写真を使用するさい、本人の確認や承諾が必要などという話は聞いたことがない。また、顔写真を卒業アルバムなどの学校の刊行物から転載することは最もオーソドックスな方法である。

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