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【税理士監修記事】インボイス制度に備え、ライター・メディア運営者が行うべき事柄とは

2023年10月1日から、「適格請求書等保存方式」(いわゆるインボイス制度)が施行される予定となっています。
ライターやメディア運営者の方にとっても、インボイス制度の導入は大きな影響を及ぼす可能性がありますので、あらかじめ必要な検討と準備を行っておきましょう。

今回は、インボイス制度の概要やライター収入に与える影響、さらにライターやメディア運営者が行うべき事前準備などについて解説します。


1. インボイス制度とは?

インボイス制度とは、2023年10月1日から適用が開始される、消費税の仕入税額控除に関する新ルールです。

2019年10月1日以降現在に至るまで、消費税は、標準税率10%と軽減税率8%の複数税率となっています。インボイス制度は、複数税率の下で正確な適用税率と消費税額を伝えるため、請求書等に所定の事項の記載を求めることを目的(建前)としています。

しかし、インボイス制度が施行される背景には、消費税の「益税」を排除して課税を強化する狙いがあると見られています。

ライターやメディア運営者にとっても、インボイス制度によって収入や課税への影響が生じる可能性が高いでしょう。


2. インボイス制度の標的となった「益税」とは?

インボイス制度の施行により、消費税の免税事業者が益税を享受しにくくなることが想定されます。

2-1. 消費税の課税事業者と免税事業者について
事業者は原則として、課税売上げに係る消費税額を税務署に納付する義務を負います(課税事業者)。

ただし、以下の要件をいずれも満たす事業者については、消費税の納税義務が免除されます(免税事業者)。

①基準期間(個人事業者:前々年、法人:前々事業年度)における課税売上高が1,000万円以下であること
②特定期間(個人事業者:前年の1月1日から6月30日まで、法人:前事業年度開始日以後6か月間)における課税売上高または給与等支払額の合計額が1,000万円以下であること

参考:
No.6501 納税義務の免除|国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6501.htm

なお、免税事業者であっても、税務署に届出を行い、課税事業者となることを選択できます。

2-2. 免税事業者は消費税を納付する必要がない=「益税」
消費税の免税事業者は、売上に伴って消費税を受け取っているとしても、その消費税を税務署に納める必要がありません。

この場合、受け取った消費税は、そのまま免税事業者の利益になることから「益税」と呼ばれています。

2-3. インボイス制度により、益税を享受しづらくなる
インボイス制度が施行されると、後で詳しく解説するように、取引先の「適格請求書(インボイス)」発行に対するニーズが高まることが予想されます。しかし、適格請求書を発行するためには、消費税の課税事業者になることが必要です。

そのため、免税事業者の要件を満たす場合でも、取引先との関係で課税事業者となることを選択せざるを得ず、小規模事業者が益税を享受しづらくなる可能性があります。


3. 消費税の「仕入税額控除」とは?

インボイス制度について理解するためには、消費税の「仕入税額控除」について理解しておく必要があります。

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