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plain fact

今日のタイトルは「プレインファクト(明白な事実)」です。

plain」には、いろいろな意味がありますが、好きな英単語のひとつです。いくつか例を挙げます。

plain English(プレイン・イングリッシュ)がうまく使えたらいいだろうなと日頃から感じています。

plain Englishは、アメリカを中心に英語圏でふつうに使われている「簡潔・明瞭な英語」です。big words(大げさな言葉)を使わないで、慣れ親しんだ短い単語を使うイメージです。

「〔飲食物が〕薄味の、あっさりした味の」という意味でのplain yogurt(プレーン・ヨーグルト)やplain omelet(プレーン・オムレツ)が好きです。

「〔生活などが〕質素な」という意味でのplain living(簡素な生活)を心掛けて、plain people(庶民)感覚を大切にしたいと思います。

タイトルの「plain fact」は、粉飾や修正のない事実のことです。

fake news(虚偽の情報でつくられたニュース)が、主にネット上で多数発信・拡散される現況においては、何がはっきりとした事実なのか非常に見えにくくなっています。

window‐dressing粉飾決算)は、会社が不正な会計処理を行い、内容虚偽の財務諸表を作成し、収支を偽装して行われる虚偽の決算報告のことです。

明かな犯罪行為なので、やってはいけませんが、経営者にそれをやってしまう動機があるのでしょう!

あたかも店のショーウィンドウをよく見せておいてお客を呼び込むようなものなので「window‐dressing」です。子供の頃、百貨店のレストランの店頭でガラス越しに見たメニューの見本と実際の食べ物(例えばエビフライ)かなり違っていてガッカリした記憶があります。

国家公務員が作成する公文書が上からの指示で不都合な部分が書き換えられるようなことが実際に発生しているのは政治や行政の大問題です。事実の記録が意図的に修正されてしまうわけですから。

事故のニュースで「群馬県太田市で6月12日夜、Y字路の中央部分に建っていた住宅に車が突っ込む事故があり、この家に住む68歳の男性が死亡した。警察は、運転していた容疑者を現行犯逮捕した。」という報道がありました。

おそらくこの部分はplain factでしょうが、5W1H風に言えば、取り調べはこれからなので、何故こんな事故を起こしたのか(WHY)という原因はまだ判明していません。

また数日前に、「“紀州のドン・ファン”とも呼ばれた和歌山県田辺市の資産家の男性が書いたとされる「全財産を田辺市に寄付する」とした遺言書をめぐり、兄ら親族4人が無効だと訴える裁判が始まりました。」という報道がありました。

報道されていることが事実とすると、把握している情報を整理すると
1)平成30年5月に急性覚醒剤中毒で男性が死亡(警察は捜査継続中)した。
2)その男性が書いたとされる「全財産を田辺市に寄付する」などとした「自筆証書遺言」(作成は25年2月8日付)がある。遺産は約13億5千万円。
3)和歌山家裁田辺支部が遺言書を確認している。
  ⇒家庭裁判所の検認(遺言の存在の確認)が必要なため。
   遺言の有効・無効を判断する手続きではない。
4)田辺市は寄付を受けるための関連費の予算を可決している。
5)婚姻期間の短い妻がいる。子供はいない。兄(86歳)などの親族がいる。
5)遺言無効確認を求めた訴訟が和歌山地裁で始まった。

遺言書は本人が自分の意志で間違いなく書いたものなのか、原告の主張通り、男性本人以外が遺言書を作成し無効なのかが争点です。

やはり現実の場面では、たとえ書面があってもそれ自体が偽造などを疑われるので、plain factの存在が決して当たり前ではないのです。

(作成場所や保管場所が自由で、証人も必要がない反面、紛失・偽造・変造・隠匿などの危険が「自筆証書遺言」にはあります)

実質的に争う相手は遺産の寄付を受ける予定の田辺市なのかも知れませんが、兄弟姉妹には遺留分がないので、遺言書が有効な場合、遺産を手にする可能性がなくなるので、兄弟が訴訟をおこしたのかなと推測してしまいます。(妻にはもちろん遺留分がありますが、時効のある遺留分減殺請求権についてどうしているのかわかりません)

仮に遺言書が無効になっても今度は相続人の間で争いになる可能性があるのではと懸念しますが、大きな金額なので全額寄付を黙って見過ごすわけにはいかないんだろうなと想像しています。

原告がいかに主張するかはあくまで自由ですが、和歌山地裁がどのような判断をするのか注目したいと思います。





 
  







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