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国家公務員は教育訓練給付制度が使えないなんて聞いてない!

タイトルどおりです!
この事実を知ったときの悲しみを込めて書きました…!
専門実践教育訓練の制度の利用を検討するに至った経緯をお話するために、少し私のこれまでの話もしておりますが、ご容赦くださいませ!

勉強?なにそれ美味しいの?

私は高校まで野球一筋で生きてきたため、およそ勉強というものをしてきませんでした。
高校を卒業したらすぐに就職してようと思っていましたが、親から大学は出てほしいと言われ、野球部を引退した大学3年生の夏から慌てて勉強を始めました。
野球部で培ったど根性で、なんとか後期試験に滑り込みで合格し、晴れて大学生となることができましたが、特に大学に進学した目的もなく、授業をサボって遊んでばかりいました。なんとも典型的な「大学生」ですねぇ…。

恩師との出会い

そんな私が勉強に目覚めたのは、2年生の後期、勝手に人生の恩師と崇めているゼミの担当教員と出会いでした。
今でもたまにお話させていただいております!有難すぎる…!
彼の知識量の多さと頭の良さに圧倒され、物事を知る楽しさに目覚めていきました!
毎週のゼミが待ち遠しくなり、誰よりも課題や卒論に打ち込みました!
(講義は相変わらず適当にこなしていました…。大きな後悔です…笑)
卒論が楽しすぎて、このまま大学院に進学して研究を続けたい!と思っていたのですが、なんと4年生なったときに担当教員が他大学に転籍してしまいました!あのときの衝撃といったら…笑
わたしたちの代は引き続き見てくださることになりましたが、ゼミの新規の受け入れはなくなり、最後の代となりました。
その教授の元で研究をしたかったのですが、転籍先まで追いかけていくこともできず、ひとまず大学院への進学は選択肢から外すことにしました。

想い再び

大学を卒業して、国家公務員として働き始めましたが、やはり専門知識の習得や論文を読んだり書いたりする技術の重要性を強く痛感し、再び強く修士号の取得を意識するようになりました。
また、周りの職員が修士や博士持ちが多くいることも大きかったです。
(大学時代とは少し目指す趣旨が違っているかもしれませんが)

国家公務員には大学院への研修制度があり、人事院の選考+希望大学の院試に合格すれば、国に費用を負担してもらい大学院に進学することができます。

この制度の活用も検討しましたが、5年以内に退職すると費用を返還しなければなりません。以前に、修士号を取得した後にすぐに民間に転職してしまう事例が多々発生したことで、それを制限するためにできた制度であり、もちろん趣旨は理解できます。
(税金を使っているので、当然批判も出てきますしね)
ただ、卒業後は研究分野に近い部署ではなく、しかも比較的忙しい部署に配置されるという風潮は否めず、戻ってから国家公務員を5年も続けないだろうな、という想いがありました。

専門実践教育訓練!

そこで、奨学金等の金銭的な援助を受けながら、休職するか働きながら自力で進学できないか検討していたところ、厚労省の教育訓練給付制度という素晴らしく制度を発見しました!
その中でも専門実践教育訓練が大学院進学という目的と1番マッチしていました。


専門実践教育訓練

○特に労働者の中長期的キャリア形成に資する教育訓練が対象となります。
受講費用の50%(年間上限40万円)が訓練受講中6か月ごとに支給されます。
○資格取得等をし、かつ訓練修了後1年以内に雇用保険の被保険者として雇用された場合は、受講費用の20%(年間上限16万円)が追加で支給されます。
○なお、失業状態にある方が初めて専門実践教育訓練(通信制、夜間制を除く)を受講する場合、受講開始時に45歳未満であるなど一定の要件を満たせば、別途、教育訓練支援給付金が支給されます。

引用:厚生労働省HP(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/kyouiku.html)


まさに私の求めていたものはこれだ!厚労省様!素晴らしい制度をありがとうございます!!!と深く感謝し、色々と調べてみると、衝撃の事実が発覚しました。

【給付条件】
受講開始日時点で、在職中で雇用保険に加入している

雇用保険だと!!!!加入しとらん!!!!!
そうなんです…。国家公務員は雇用保険に加入しておりません…。その理由はこちら
ちなみに、この点は人事院の研究会でも留意点には上がっているようですが、現時点ではなんら議論の進展は見られないようです。

国家公務員には雇用保険法が適用されていないという法的枠組の違いをどのように考えるべきか (例えば、失業給付や教育訓練給付は、定年前の職員にも適用されていない)

引用:人事院 公務員の高齢期の雇用問題に関する研究会 第21回 資料3「各種支援措置について」P.33(https://www.jinji.go.jp/kenkyukai/koureikikenkyukai/h21_21/h21_21_mokuji.html)

というわけで、このまま国家公務員を続けても大学院進学は難しいのでは、という結論に至りました。
退職した直接的な理由ではないですが、将来的には専門実践教育訓練の制度を利用して修士号を取得したいと考えているので、早めに民間に移っておきたいという気持ちは心のどこかにありました。

国家公務員を辞めた話はこちら。

まとめ

本記事では、国家公務員って専門実践教育訓練制度が使えないじゃん!!!ということが発覚し、大変大きなショックを受けたときの気持ちを綴りました…!
(単純に私が無知なだけだったのですが…!笑)

専門実践教育訓練制度を使える大学院を調べてみたところ、いくつか行ってみたい大学院が見つかりました!
調べた結果はまた別の記事で書こうと思います!

最後までお付き合いいただきありがとうございました!

新しい本との出会いに使わせていただきます!