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「相談先はどこ?」フリーランスに起こるトラブル対処方法

フリーランス・個人事業主として働いている場合、あらゆるトラブルも自分自身で解決していかなければなりません。

・制作物の仕様の認識が合っていなかったので工数増加…
・理不尽な修正対応がいつまでも続いている…
・納品後の支払いが遅れている…
・取引先と連絡がとれなくなった…
・成果物を受け取ってくれない…
などなど
通常ではありえない事態に見舞われます。

これらのトラブルを自分で処理をしようと思っても、解決しない場合はどこに相談すればよいのでしょうか?
泣き寝入りは今後のためにも絶対よくないです!
手間がかかりますが、まずは専門機関に相談をしてみましょう。


相談先

【弁護士】

トラブルが解決しそうにない段階まで来ている場合や、先方と連絡が取れない場合などは、初回60分無料で相談を受けてくださる弁護士さんを探して、取り急ぎ対処方法を聞いてみるのもよいかもしれません。

電話やオンラインでの相談もできますが、裁判することになりそうな案件の場合は、裁判所に行くことも考慮して住んでいるエリアの弁護士さんが良いかもしれません。

【フリーランス・トラブル110番】

厚生労働省が設置した相談窓口です。和解あっせんをするための相談にはこちらがオススメです。フリーランスに関する法律問題に詳しい弁護士さんが対応してくれるそうです。
気軽に問合せができる[お問い合わせフォーム]もあります。

問合せ後にあっせんを申込むには、書類をいくつか用意し郵送します。
・和解あっせん申立書
・個人情報取り扱い同意書
・手続き参加について同意書
・履歴事項全部証明書(対法人の場合)
・証拠となるもの(契約書類、メールの内容など)


【公正取引委員会】

下請法に関する相談・申告などをする窓口です。
「不当なしわ寄せに関する下請法の相談窓口」としてフリーダイヤルが用意されており、電話は住んでいるエリアの総務局につながります。

下請法の適用外の場合は公正取引委員会では何もできませんが、参考としてまずは相談することもおすすめです。
担当者が現状に対して丁寧に教えてくれます。


【下請かけこみ寺】

中小企業庁の設置した相談窓口があります。
「下請取引の適正化を推進することを目的として…」と記載があるので、適用範囲でなければいけませんが、解決方法が見つかるかもしれません。


【労働条件相談ほっとライン】

厚生労働省が設置した相談窓口です。


【裁判所・民事訴訟】

民事事件として問題解決のため訴訟手続きをすることができます。
通常訴訟のほか、話し合いによりお互いが合意することで問題解決を図る「民事調停」や60万円以下の金銭の支払いを求める「少額訴訟」など手続きができます。

弁護士さんに依頼しない場合や回収する金額が弁護士費用を上回る場合は「少額訴訟」がよいかもしれません。
自分自身で書類を用意しなければいけませんが、通常訴訟のような専門的な知識がなくても訴訟が起こせます。

下請法の適用範囲でなければ、個人間のトラブルとして処理することになります。話合いで解決ができない場合は訴訟手続きしかありません。


下請法の適用範囲?

手軽にフリーランスで働く人口が増え、フリーランス同士のやり取りも発生する状況が多々あるかと思います。
下請法では、フリーランス同士の案件は法的な適用ができません。

仕事を依頼する業者「親事業者」と下請事業者の定義に当てはまらない

(1)物品の製造・修理委託及び政令で定める情報成果物・役務提供委託を行う場合
親事業者:資本金3億円超/資本金1千万円超3億円以下

(2)情報成果物作成・役務提供委託を行う場合((1)の情報成果物・役務提供委託を除く。)
親事業者:資本金5千万円超/資本金1千万円超5千万円以下

https://www.jftc.go.jp/shitauke/shitaukegaiyo/gaiyo.html

株式会社は資本金100万円で設立できるため、依頼主が法人だったとしても法的に対処できないことになります。
資本金5千万円以下の法人は結構多いと思いますし、近年フリーランスが増えたということはフリーランス同士のやり取りも確実に存在します。

わたしもフリーランスですが、すでに10年前から、フリーランスをしている知人へ依頼や受託の経験があります

「フリーランス新法」という新しい法律ができましたが、今のところ、フリーランス同士の問題は適用外のようです。
結局、法律では解決できない・守ってもらえない現状は変わりません。


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トラブル発生時に必要な知識を少しでも知り、なるべく泣き寝入りをしないようにすることも大切です。
★問題を解決しないまま終わらすと、解決するための情報を取り入れられないからです

参考になりましたら幸いです。

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