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厚生労働省『職業安定法のポイント』がフリーランス等仲介事業者向けに周知されました

令和4年6月に閣議決定がされた規制改革実施計画に、フリーランス等を対象とした雇用以外の仕事を仲介するサービスに対して「雇用仲介事業者に適用されるルールに倣って業務が行えるよう、丁寧な周知を行う」との内容が盛り込まれました。

厚生労働省は、フリーランス等を対象とした雇用以外の仕事を仲介するサービスについて、雇用仲介サービスに類似する内容のものがあることに鑑み、雇用以外の仕事を仲介する事業者も、雇用仲介事業者に適用されるルールに倣って業務が行えるよう、丁寧な周知を行う(令和4年度措置)

規制改革実施計画(令和4年6月7日閣議決定)

この流れをうけて2022年10月1日施行の職業安定法改正と同時期に、フリーランス等の仕事を紹介する事業者に対して職業安定法のポイントが公表されています。該当される事業者様はぜひ一度ご覧ください。

職業安定法は、企業に雇われて働くことを考えている方が安心して求職活動を行うことができる環境の整備を目的とする法律ですが、フリーランス等として働くことを考えている方が安心して仕事を探すことができるサービスの構築にあたっても参考になりますので、そのポイントを紹介します。

主なポイント

1.求人等に関する情報の的確な表示
2.個人情報の適切な取扱い
3.苦情に対する適切・迅速な対応
4.利用者の選択のため、事業情報の公開をお願いします

フリーランス等の仕事を紹介する皆様へ 職業安定法のポイント(厚生労働省)

厚生労働省曰く、上記以外のルール周知については現時点で予定していないとのことです。今後の動向を注視しながら、当機構としても適切な事業運営を啓発してまいります。

『職業安定法のポイント』に関するお問い合わせ
詳細については、管轄省庁にお問い合わせください。

厚生労働省
職業安定局 需給調整事業課(内線5312)
03-5253-1111

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