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70日目:不動産

70日目からは、不動産についての要点整理と一問一答を行っていきます。

1️⃣不動産の価格

不動産の価格は、売主と買主が合意することで決まる実勢価格(時価)です。不動産は土地を含む資産であり、すべて所在する位置が異なるため、この世の中に全く同じものは存在しません。したがって、その経済価値もすべて異なります

1️⃣土地の公的価格

公的価格と呼ばれるものには次の3種類があります

2️⃣不動産価格の鑑定評価

不動産の鑑定評価とは、不動産の経済価値を客観的に判断し、価格に表示することです。この不動産鑑定評価は『不動産の鑑定評価に関する法律』に基づいて不動産鑑定士だけが行えるものです5。不動産鑑定で評価されるのは、地価公示や地価調査、相続税路線価評価、固定資産税評価など公的なものです

2️⃣不動産の取引

不動産の取引は、大きく分けて個人同士の取引と、不動産会社と個人の取引の2つに分けることができます。取引形態は、「売主」「代理」「媒介(仲介)」の3種類に分類されます。また、不動産の売買は、事前の情報収集や手続きなどが煩雑で、分からないまま始めてしまうと、大切な資産を相場より安く手放すことになったり、入居してからトラブルに発展することもあるので注意が必要です

1️⃣不動産の用語

不動産の用語には、“RC造り”、“青田売り”、“預り金の保全”、“一般定期借地権”、“一般媒介契約”、“移転登記”、"委任・準委任"などがあります

2️⃣不動産の権利

不動産の利用は、自分が所有している物件を自分で使用する場合と、他人の所有する物件を借りる貸借の2つに分かれます。利用の形態に応じて不動産の権利関係は、所有権、地上権、賃借権、使用貸借権、借家権などがあります

3️⃣不動産売買の注意点

不動産の売買においては、媒介契約書の確認事項、仲介手数料について、売却前に確認すること、販売活動を開始すること、販売活動を見直すこと、購入希望者と条件を交渉すること、物件情報を提供することなどが重要なポイントとなります

4️⃣不動産に関する民法

2020年4月1日から施行された新しい民法では、賃貸借や保証などの契約について、原則として、施行日より前に締結された契約については改正前の民法が適用され、施行日後に締結された契約については改正後の新しい民法が適用されます

一問一答(重要)

1️⃣不動産の価格

Q01
公示価格は、都道府県が発表する。
A01 ❌️
公示価格は、毎年1月1日の価格を3月頃、国土交通省土地鑑定委員会が発表する。

2️⃣不動産の取引

Q04
借地権とは、他人の土地を借り受けて使用・収益する権利で、必ずしも建物を建てる必要はない。
A04 ❌️
借地権は、建物所有を目的として他人の土地を使用・収益する権利である。

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