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女子中学生を児童買春した男に懲役6年を求刑 検察が重い求刑をした理由

女子中学生2人と性交した容疑で裁判にかけられている男性被告に対して、検察は懲役6年を求刑したニュース。

16歳未満と知りながら女子中学生2人と性交したなどとして、不同意性交等と児童買春・ポルノ禁止法違反(買春)の罪に問われた長崎県大村市池田2丁目、同市職員、男性被告(32)の初公判が21日、長崎地裁(太田寅彦裁判長)であり、男性被告は起訴内容を認めた。検察側は懲役6年を求刑し、即日結審した。

2024/2/22 長崎新聞

報道によると裁判にかけられている起訴事実は、3回にわたって女子中学生2人と性交し、1人につき現金6千円~1万5千円程度を渡して買春したというもの。

弁護側の主張

弁護側は、被害者は金銭を被告に要求して性行為に及んでいて、一定の落ち度があるなどとして執行猶予付きの判決を求めている。(参照

また被告は「同意を得ていればいいと思った」と述べている。

女子中学生から金銭の要求があり、女子中学生と合意の上での性交だったというわけだ。無理やりやったわけではなさそうだ。

起訴された罪状

起訴された罪状は不同意性交等と児童買春・ポルノ禁止法違反(買春)の罪で、同意があっても不同意性交等罪が適用される事件だ。

  • 児童買春の法定刑は5年以下の懲役または500万円以下の罰金

  • 不同意性交等罪の法定刑は5年以上の有期拘禁刑

なので児童買春だけでは懲役6年の求刑はありえず、不同意性交等罪と合わせての適用により懲役6年の求刑となったようだ。

検察側の主張

検察側は論告で、被告に同種の前科があることに触れ「若年者ばかりを狙った常習的犯行」と指摘した。

なるほどそういうことか。

弁護側の言うように女子中学生から金銭の要求があって、無理やりではなく女子中学生と合意の上での性交だったにしては求刑6年は重いように感じた。

ところが検察側の求刑の背景には、被告人の前科があったというわけだ。6年を求刑していることから、検察は執行猶予は許さないと考えていることがうかがえる。

弁護側が求めている執行猶予付きの判決は難しいだろう。

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