同一労働同一賃金の誤解 ②「同一労働」が具体的に包含する定義

非正規社員の同一労働同一賃金を認めるか否かの実際の判例

丸子警報機事件判決。正社員と同じ組み立てラインに配属され、同様の仕事に重視しその勤務時間も勤務日数も終業後の自主的な品質管理活動も同じで、正規非正規ともに配転や職務変更が予定されていないという条件で働く非正規社員が、同社が同一労働同一賃金の原則という公序良俗に反するとして損害賠償を認めた事件。原告側の請求をおおむね認める判決となった。
具体的には、非正規と正規社員の賃金格差全てが違法となるわけではないが、最も重要な点として労働内容が同一であること・一定期間以上勤務した非正規には年功という要素も正社員同様に考慮すべきであることなどを考えると、原告が正規社員の賃金の8割以下となることは許容されないとされた。賃金の差額支払を損害賠償として容認し和解が成立した。

この判決からわかる処遇格差の実態と違法性

この判決からわかることは、正規社員も非正規社員も職務内容・責任・地域限定での採用・職種が同一であるにもかかわらず処遇に大きな格差があることは認められないとなった。そして2018年に働き方改革関連法が成立し2020年以降の改正パート・有期雇用法などの同一労働同一賃金関連法が施行されて以降は、パート社員のような有期契約労働者にもこの差別的取り扱いが禁止されるようになった

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