3月議会一般質問が3月11日午後2時半ごろからです。傍聴はどなたでもできます。市役所3階の議場です。
 
 以下が、詳細な質問内容です。
 
市役所内で市の幹部職員が勤務時間中に部下の女性職員に対してわいせつな行為を繰り返したとし、不同意わいせつ罪で起訴されるという前代未聞の事件が起きてしまいました。
 
検察は平日の昼間の時間に市役所内での犯行と主張しており、とても心が痛む事件です。私が市長だったら、この事件を防ぐことができたのかもしれない、という想いです。
 
この事件は林市政にとってマイナスだと思う方が多いかもしれません。
 
しかし、私は違います。起きてしまったことは残念なことだし、心が痛みますが、これを契機に「セクハラ・パワハラ・ゼロ宣言」をし、女性にとって働きやすい南魚沼市役所を作っていこうではありませんか。これをマイナスにするかプラスにするかは、林市長次第だと思います。
 
 男女平等の度合いを示すジェンダーギャップ指数では、日本は世界で146か国中125位。その日本の中でも、新潟県は若い女性の県外転出率が高く、その新潟県の中でも、南魚沼市は若い女性の転出率が高くなっております。そして、それが人口減少に拍車をかけているのかもしれません。
 
 林市長が市長になられる前は、450人前後の年間出生数が、ここ2年は連続で300人を割りました。目標にしている400人からはかけ離れている数字です。
 
 私は一般質問で、何度も女性にとって住みやすい街にするためにはどうすれよいのか、取り上げてきました。
 
 令和3年12月議会では、子育て世代の移住者を呼び込むため、屋内遊戯施設を作ってほしい、と提案しました。(議事録のページ11)
 
 令和4年6月議会では、市が実施した行政区長へのアンケートで、女性を行政区の役員にすることのデメリットについて尋ねたことを問題視しました。(議事録のページ31)回答では、「女性はやかましい」「話が長い」などの蔑視的コメントが出たにも関わらず、それらのコメントに対し、市は何も見解を示しませんでした。私は、アンケートでこういう質問はすべきでないと提言しましたが、林市長はそれを受け入れず、また次年度も聞き、同じような答えが出てきました。


 
 令和5年3月議会では、市長交際費をコンパニオン付きの懇親会費に使うのは不適切と訴えましたが、林市長は「彼女たちの雇用先ができてよかったと思った」と受け入れてもらえませんでした。(議事録のページ43)

 
 同じ議会の一般質問では、、市長を選挙で応援した同僚議員2人による市職員に対するセクハラ発言があったことを伝え、セクハラ防止策を確立すべきと提言しましたが、林市長は、「被害者が申告はしていないと思う」とし、第三者からの情報提供については、「ハラスメントなのか、ジョークとか、例えばユーモアという 範囲になる場合には、第三者の視点というのが果たしてそれが成り立って、またそれが独り歩きしていいかというと、そうでもないでしょう」と答えました。

 今回の不同意わいせつ罪で起訴された元幹部職員によるわいせつ行為は、検察によると、この市長答弁が出た4か月後に開始されました。
 
 
 この元職員の初公判が2月26日にあり、傍聴に行きましたが、そこで、検察は被害者の名前以外の個人情報はかなり出しました。被害者が市の女性職員であるというだけでなく、正確な年齢、業務内容や雇用形態までです。これを聞いたら、明らかに被害者が誰か特定できるような内容でした。私はこの場でそれらの情報を言うつもりはありません。
 
 当然、検察は被害者の同意を得て、公開していると思います。
 
 なぜ、ここまで公開したのでしょう?考えられる理由は一つしかありません。
 
 被害者の強い処罰感情と、自分に対して非難の目がくることを避けることではないでしょうか。
 
 こういうわいせつ被害というのは、「被害者にも落ち度があったのではないか」という被害者に対する二次被害を招く可能性が大きいです。例えば、なぜ、女性は加害者と二人きりになる状況を許したのか?とかですね。特に、女性にとって住みづらい日本の中の新潟県の中の南魚沼市なら、なおさらです。
 
 市の実施したアンケートで「女性は判断力がない」というような偏見を持つ回答をする方が行政区長におり、それがアンケートで公開され、何も批判されないような自治体では特に、二次被害にあう可能性が高いのではないでしょうか。
 
 被害者の業務内容や雇用形態を詳細に知ることで、私は、なぜ、被害者の意向に反して、被害者と加害者が二人きりになる状況になったのか理解できました。それが被害者の意向ではないということが理解でき、被害者に対する二次被害の可能性が軽減されると思いました。そして、加害者が幹部職員であるという地位を利用しての行為だということも理解できました。そして、この加害者を幹部職員に任命したのは林市長です。
 
 よく、加害者側の人間が、被害者の情報を出すことは、被害者が望んでいないからやめるべき、と言います。しかし、被害者の情報を出さないことで、逆に二次被害の可能性を広げる可能性もあり、加害者側の罪を軽くさせせてしまう可能性もあります。被害者の中には、自ら実名を公表し、事件の中身を詳細につたえることで、再発防止を願う方もいます。
 
 これらを前提に、こういう事件を二度とおかしてはならないという想いで5点お尋ねします。
 
質問1.    この事件が今後の市政にどのような影響を与えると考えているか。
 
質問2.        元幹部職員は過去10年間に懲戒処分を受けたことがあったか。
 
この幹部職員が市民病院の庶務課に在籍していた令和元年から2年にかけて、減給5か月の懲戒処分を受けた方がこの部署にいます。市民病院の工事で、変更契約書作成等の遅延により支払いを送れさせ、また、排水施設電気工事においては、決済を得ることなく変更契約書を作成し、業者と独断で契約を行い、内視鏡システム購入においては、決済を得ることなく独断で各書を作成し、締結を行い、支払いを遅延させた、とのことです。


 
 ↑の写真では、性別年齢が黒塗りされているのですが、↓の写真をご覧ください。当時の契約書等を情報公開請求したところ、起訴された元幹部職員と同じ名前の「種村恒尚」が「病院整備室長」となり、排水施設貯留工事の契約を交わしていることがわかります。

同じように内視鏡の契約の責任者も「種村恒尚」とあります。

 気になるのは、400万円以上の高額な契約なのですが、庶務課長らの印鑑が全く押されていないということです。

 また、↓の資料をご覧ください。令和5年3月29日、大和市民センターにいた59歳の男性職員が減給1か月の懲戒処分をうけています。工事の監督院業務において、総括監督員業務として行わなければならない主任監督員の指導、書類確認などの業務を行わなかった、とのことです。公判で元幹部職員の生年月日が明かされましたが、それを計算すると、令和5年3月29日時点のこの元幹部職員の年齢は59歳となり、ぴったりカンカンです。



質問3.        被害者が市の女性職員だと報道されているが、元幹部職員が働いていた部署等で、同様の被害があったか調査する予定はあるか。
 
質問4.        市がこの事件を最初に把握してからの対応を時系列で伺う。
 
 今回の事件の発覚の経緯について、検察は、昨年8月、第三者が二人が暗い建物から出てくるところを見たことがきっかけと言っています。そして、それから間もなくして、被害者が警察に申告をしたとのことですが、被害者は市には申告はしなかったのでしょうか?
 
 犯行現場が市役所内で、防犯カメラ等が証拠として提出されていますが、捜査の段階で、市役所に警察から連絡がいっていると思うのですが、市は職員が逮捕されるまで、この件を知らなかったのでしょうか。
 
質問5.        市長が市役所内でのハラスメント被害を今以上に把握できる態勢作りが急務と考えるが、見解を伺う。
 
 
 
大項目2 

不祥事を根絶するためにも、懲戒処分の指針や公表基準の見直しが必要ではないか

 
 今回の不同意わいせつ罪で幹部職員が起訴された件をうけ、私はこれまで懲戒処分を受けた職員について情報公開請求をしました。

 市報では毎年10月1日号、停職、減給、戒告が何件かだけ公表されていますが、内容については公開されておりません。

 情報公開請求で出てきた資料を見て、驚愕しました。

 他の自治体では報道機関に公表すると思われるような職員の不祥事事案が、当市では公表されない事例が散見されました。

 例えば、長岡市では、 昨年、同僚の女性職員に200通のメールを送ったとして、男性職員を停職3か月の懲戒処分とし、報道機関に公表しました。この男性職員の上司は減給1か月の処分でした。

 今回の不同意わいせつ罪で起訴された幹部職員は懲戒免職処分でしたが、上司の総務部長は訓告の処分でした。

 隣の魚沼市は、昨年12月、消防本部の30代消防士長がハラスメント行為を繰り返しとして、懲戒免職にしました。内田幹夫市長を減給10分の1(1カ月)、櫻井雅人副市長を減給20分の1(1カ月)とする条例改正案を12月21日の市議会12月定例会に提出し、可決されました。消防士長は、部下6人にハラスメント(嫌がらせ)行為を繰り返したとのことです。11月に発覚し、12月に処分ですから、とてもスピーディーでした。

 今回の不同意わいせつ罪で起訴された幹部職員が逮捕されてから懲戒免職されるまで3か月かかったのとは大違いですね。

 それでは、南魚沼市ではどんな行為に対し、どんな処分が下されたのでしょう。

 令和5年2月5日、消防本部内で後輩職員を蹴って殴って打撲などの怪我を負わせた職員は減給1か月の懲戒処分でした。

 

 令和3年2月26日、消防本部の警防課職員がトイレに小型カメラを設置し盗聴行為を行ったとして、県迷惑防止条例違反の疑いで警察から聴取を受けました。消防本部の警防課の職員で、減給6か月の懲戒処分でした。監督責任は文書注意のみでした。

 



 令和4年2月18日、ゆきぐに大和病院の職員が、他人の住居に侵入し、財産を窃盗した疑いで現行犯逮捕され、停職6か月の懲戒処分が下されました。監督責任は文書注意だけでした。


 これら大きな不祥事と思える事案がなぜ多くの市民に知らされていないのでしょう?いえ、恐らく、多くの職員も知らないのではないでしょうか?

 これには理由があります。

 南魚沼市の懲戒処分の指針公開基準が他の自治体と比べ緩いのです。

 魚沼市や他の自治体は、すべての懲戒処分を公開するとしていますが、南魚沼市は懲戒免職と停職だけ公開するとしています。減給処分は公開されません。なので、後輩を殴って蹴って怪我を負わせた職員は減給処分なので、公開されませんでした。魚沼市や他の自治体なら公開されています。

 次に懲戒処分の指針です。

 魚沼市の場合、詳細に何をすれば免職、停職、減給、訓告となるか記されています。

  例えば、21日以上無駄欠勤したら、停職か免職となります。今回の不同意わいせつ罪で逮捕・起訴された職員は逮捕後は無断欠勤だったということで、21日以上経過すれば自動的に停職となり、給与が止められますが、この指針がないため、起訴後も給与が支払われ続けました。




 南魚沼市の場合、交通事故に関する指針は詳細にあるのですが、それ以外、無断欠勤や傷害等は、すべて市長の裁量に任されるとあります。

 例えば、暴行だと、魚沼市は停職または減給とあります。南魚沼市の消防職員は暴行の上をいく、「傷害」ですので、最低でも停職となるのかなあと思います。

 魚沼市の場合、強制わいせつの場合は最低でも停職です。

 ここで忘れてはならないのは、現行犯逮捕された職員は停職処分だったにも関わらず、報道機関には公表されませんでした。

 なぜでしょう?

 基準には「プライバシー党の権利を侵害するおそれがある場合」公表しないこととする。とあり、それを適用して、公開はしないとしています。


 ただ、大事なのは「報道機関には」という部分です。

 市が唯一公開した方があります。

 それが市議会議長です。

市の懲戒処分の公開基準をご覧ください。


 市議会議長には、詳細な内容がすべて公開されてきました。

 しかし、議長から私たち議員には共有されてきませんでした。

 議会と行政が職員の不祥事をもみ消してきたといわれても仕方ありません。

 そして、これが職員たちの規範意識を低下させ、今回の様な悲劇が起きたのではないかと私は思っています。

 私が市長だったら、他の自治体並みに指針と基準を変え、職員の不祥事に毅然とした態度で臨み、こういう被害者がでないようにします。

 3月11日、林市長が何と答弁するか、楽しみです!

 





 

 

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