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知らないと後悔!? "インボイス制度"が賃貸仲介会社に与える影響とは

こんにちは!
不動産情報アプリ「CANARY(カナリー)」、顧客管理システム「CANARY Cloud(カナリークラウド)」の原です🍊



2023年10月よりインボイス制度が開始!

2023年10月1日より、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されました!
今回はインボイス制度の内容と賃貸仲介会社の皆様が気を付けるべきポイントについて、この記事にて改めてまとめます🙆🏻‍♂️

詳細を説明する前に、簡単に事業者の消費税課税対象・納税の仕組みについても解説します。(※記事執筆時点の情報です。あくまで参考資料としてご覧ください)

💡 消費税の課税について
消費税の対象となる取引>
国内での取引、事業者が事業として行う取引、対価を得て行う取引
資産の貸付、役務の提供(モノの売り買い以外のサービス全般)
→不動産事業の仲介手数料や管理手数料なども、役務の提供への対価に該当します!

消費税の対象とならない取引>
住宅の貸付、土地の貸付、利子や保険料 など…

不動産賃貸業界でみる消費税の課税有無>※一例
消費税課税対象取引
・倉庫や事務所、店舗用建物の貸付
・仲介手数料
・管理手数料
消費税非課税取引
・ 居住用住居の貸付

💡納税の仕組み
消費税の特徴>
負担者(消費者)と納税義務者(事業者)が異なる
納税の流れ>
①消費者が事業者に消費税を支払う(モノやサービスの8%又は10%)
事業者は1年分の預かった消費税から1年分の支払った消費税(仕入税額)を引いて国に納付する
→これを「仕入税額控除」といいます
<免税事業者について>
基準期間(前々年)における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、消費税の納税義務が免除されます。
※法人の場合には年ではなく期が単位になるので、前々期の課税売上で判断することになります

インボイス制度について

では、ここからインボイス制度について説明していきます。

そもそもインボイス(適格請求書)とは、売手(事業者)が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。

そして、インボイス制度は消費税の軽減税率制度であり、適格請求書等保存方式とも言われています。現在、複数の税率(8%と10%)が混在している中で、「事業者が消費税の仕入税額を正確に計算し、仕入税額控除をする仕組み」という訳です!具体的には、原則として、一定の事項を記載した「帳簿」及び適格請求書発行事業者が交付する「インボイス(適格請求書)」などの請求書等の保存が仕入税額控除上必要となります。一般消費者は消費税の申告をしないので、インボイスは必要がありません。また、免税事業者や消費税の簡易課税を選択している事業者もインボイスは必要ありません。

📢インボイス制度の図

出典:国税庁「適格請求書等保存方式(インボイス制度)の手引き」

これ以外の請求書形式で発行した場合、仕入時にかかった税金も納税対象となります…!💦

適格請求書発行事業者の登録方法等、詳細については下記国税庁のHPや各種手引き参考にしてみてください!インボイスコールセンターも準備があるようです👀

インボイス各種情報収集
国税庁HP
「適格請求書等保存方式(インボイス制度)の手引き」国税庁
・インボイスコールセンター
→0120-205-553(無料) 受付時間:9時~17時

賃貸仲介会社に与える影響

ここまでの話を踏まえて、賃貸仲介会社でインボイスが関わるケースを考えてみました。

👀賃貸仲介会社でインボイスが関わるケース
ケース①:不動産管理会社に対して広告料(AD)を請求する場合
→適格請求書発行事業者(売手)の対応を求められることがあります(請求書を発行する場合)
ケース②:法人契約で住居の貸付仲介をした際に、法人側に仲介手数料を請求する場合
→適格請求書発行事業者(売手)の対応を求められることがあります
ケース③:法人契約で倉庫や事務所・店舗用の部屋を貸付し仲介手数料を請求する場合
→適格請求書発行事業者(売手)の対応を求められることがあります
※課税事業者である不動産会社が客付業務のみを実施する場合のケースを対象にした一例です。

改めて賃貸仲介会社におけるインボイス制度のポイントをおさえよう

インボイス制度について参考になる情報はありましたでしょうか。
賃貸仲介会社で課税事業者の場合、適格請求書発行事業者(売手)となるケースが多いかと思います。

一方、課税事業者(買手)となった場合にはインボイスの発行依頼・保存が重要になりますので、改めて国税庁HPや各種手引きを参考にしてみてください🕊️

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インボイス制度について参考になる情報はありましたでしょうか?
既に対応されている会社様が多いかと思いますが、改めて仕組み含め皆さまの参考になっていますと幸いです🌸

それでは、本日も最後までお読みいただきありがとうございました。
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