生活新聞: 「確定申告を出して 虚偽報告だったらどんな罪になりますか? 政治家は、上級国民なので税を逃れられるミステリー?」  <ー 税務署が知らないわけがない税逃れ? 

今回は「確定申告を出して 虚偽報告だったらどんな罪になりますか? 政治家は、上級国民なので税を逃れられるミステリー?」について見ていきましょう。

最近話題になっている、政治家の「パーティー券問題」が一般人ならどうなるかを想定してみましょう。

政治家なので、税務署に確定申告はしているとおもわれるので

確定申告を行い、今回のノルマ(必要経費)以上の¥を黙ってポケットにいれ、確定申告用紙へ記述せず虚偽方向をした一般人ならどうなるかについて見て行きましょう。

なお、ポケットに入れた浮いたお金を確定申告でちゃんと報告、もしくは「修正報告書」を期日内に提出した場合は下記の事例に該当しません。

報道では、一切触れていないのでどうなっているかが、さっぱりわかりません。

結果、最悪のインチキケースを想定します。

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確定申告を出して一般人が虚偽報告をした場合、以下の罪に問われる可能性があります。

* **所得税法違反**

所得税法第120条第1項第3号では、確定申告に係る所得税額を免れ、又は所得税の還付を受けた者は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれらを併科すると定められています。

具体的には、以下のいずれかに該当する行為が虚偽報告に該当します。

* 所得の金額を少なく申告する

* 所得控除の金額を多く申告する

* 必要経費の金額を少なく申告する

* **地方税法違反**

地方税法第321条第1項第3号では、確定申告に係る個人の住民税額を免れ、又は個人の住民税の還付を受けた者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処し、又はこれらを併科すると定められています。

具体的には、所得税法第120条第1項第3号に該当する行為が地方税法違反にも該当します。

* **詐欺罪**

詐欺罪は、人を欺いて財物を交付させた場合に成立する犯罪です。確定申告の虚偽報告により、金融機関から融資を受けた場合や、税務署から還付金を受けた場合などは、詐欺罪に該当する可能性があります。

* **私文書偽造等及び行使罪**

私文書偽造等及び行使罪は、他人の意思にかかわらず、他人の作成に係る文書又は図画を偽造し、又は変造して行使した場合に成立する犯罪です。確定申告の虚偽報告にあたり、給与支払報告書や源泉徴収票などの証明書を偽造した場合などは、私文書偽造等及び行使罪に該当する可能性があります。

また、虚偽申告をしたことにより、国や地方公共団体に損害を与えた場合は、損害賠償請求をされる可能性があります。

確定申告の虚偽報告は、重い罪に問われる可能性があるため、注意が必要ですが、国会議員など上級国民は該当しないのかは、闇の中です。

いつも登場する国税庁のKSKシステムでも、資金の流れは相当追えたはずなのに、何年間ももんだいになっていたかったということは、圧力があったとしかかんがえられませんね~

ただ、まさかの「政治資金規正法」違反だけのケースも考えられ、その場合は確かに、税法上は罪にとわれないでしょう。

税務署との関係をちゃんと報道しないマスコミもどこまで信用できるのか「?」も良いところです。本来、この辺りもフォーカスすべきでしょう。

どちらにしても「政治資金規正法」違反を何年もやらかし、分かっていながらだれも指摘していない、上級国民は支配する国なのかもしれません。

余談ですが「2019年4月に起こった池袋暴走「上級国民」(逮捕されず)」の扱いをみれば、明らかに一般人以上のランクが存在するのは否定できません。

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