うちが特質系(個人主義)の心病みさんだからこそ刑法39条廃止を求めたい。長野立てこもり事件はぼっちつまり特質系に拳銃を持たせてはいけないと判明した事件であるなと思う。

うちが特質系(個人主義)の心病みさんだからこそ刑法39条廃止を求めたい。長野立てこもり事件はぼっちつまり特質系に拳銃を持たせてはいけないと判明した事件であるなと思う。
その心は、私がそうだからか知らないけど心が病んでいても自身で判断能力があり正常に判断出来てると思いますので責任能力があると感じてます。
従って刑法39条で心神喪失及び心神耗弱があれば刑法で罰せられない、裁かれないのは法の下の平等を定めた日本国憲法14条に違反すると思ってます。心神喪失及び心神耗弱の人にこそ犯罪させない医療支援がより必要なのではないでしょうか。性同一性障害者であるMTFSRS手術済みGIDMTFの性別秀吉の立場として、障害者特に精神疾患や知的障害を持つ障害者の障害者差別解消のために合理的配慮として刑法39条削除を行うことが必要と考えます。
精神疾患や知的障害を持つ障害者の責任能力を一般人と同程度に認め精神疾患や知的障害を持つ障害者差別を解消するために刑法39条を削除し一人の人間として基本的人権を尊重することが必要と考えます。
日本の入管施設で適切な医療を受けられず死亡したウィッシュマさんの件に限らず、生物学的性別でスペース分けを行うSexbasedRightsに基づく対応行う英国との比較で刑務所や入管施設で医療が当り前にある英国に遅れをとっている日本の刑務所や入管施設でも医療支援が必要とされているように医療が必要な心神喪失及び心神耗弱の患者も刑法犯罪したら刑務所に行って刑務所で一般人と同じように罪を償える仕組みが必要であり、そのためにこそ刑法39条削除が必要ではないでしょうか。
何か反論は?



開始日

2020年8月2日

署名の宛先

日本政府

この署名で変えたいこと
署名の発信者 太郎 宅建

「刑法39条の廃止」のネット署名にご協力お願いします。

まずは、刑法39条とは何かについて、お話させていただきます。

刑法第39条(心神喪失及び心神耗弱)

1.心神喪失者の行為は、罰しない。

2.心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。

これが、刑法39条です。

異常な凶悪犯罪が起こると、必ずと言っていいほど、犯人の精神鑑定が行われ、場合によっては心神喪失と鑑定され、その結果、責任能力が認められずに刑罰を受けません。

それは、不公平だと思いませんか?

公正でないと思いませんか?

被害者や被害者遺族から見ると、加害者が心神喪失であろうとなかろうと、関係ありません。大切な無垢な命が、理不尽な理由によって失われた事に変わりはないのです。

犯罪者が心神喪失者であっても、結果責任を取るべきです。

死刑に該当するような残虐な犯罪を犯したのであれば、死刑判決を受けるべきです。



「死刑相当の犯罪を犯した者は、心神喪失であっても死刑判決が出せる法制度にすべきです。」

もちろん、精神病などについて全く考慮するな、と言っているわけではありません。

その部分については、刑法で決めるのではなく、汲むべき情状があるのであれば、裁判所の判断に任せるべきです。



そもそも、なぜ心神喪失だと無罪なのでしょうか?

今までの人類の歴史を見ると、そのような自分で行動を決められないような心神喪失者に対して、罰しない、もしくは減刑するという措置を取ってきている事実はあります。

しかし、それは社会の寛容の表れであって、凶悪事件を起こすような心神喪失者に対して、なぜ社会や被害者、被害者遺族が寛容を持って接しなければならないのか、など明確な理由などありません。

例えば、民法は過失責任の原則がありますので、故意・過失がなければ原則として誰かに損害を与えても、損害賠償しなくても良いのですが、例外的に無過失責任というものもあります。

売買における担保関任などまさにこの典型であり、売主は、売ったものが壊れていた場合、自分に故意・過失がなくても責任を負います。買主としては、特に説明がなければ、買ったものは壊れていないと信じて買うので、その買主の利益を保護する必要があるからです。

また、それが社会の公正、安定につながるからです。

民法と刑法の違いはありますが、考え方は同じです。

過失がなくても結果責任を負わなければならないときはあり、それは法律で自由に決められることなのです。

刑法でも、そのように決めれば、無過失でも罰することは可能になります。

凶悪事件を起こすような心神喪失者が、犯罪時において、例えば幻覚、幻聴が現れて自由な意思決定ができなかったとしても、国家は、堂々と処罰すれば良いのです。

凶悪な犯罪により、尊い命が奪われたという結果を重視すべきです。

故意・過失がなければ、責任を問われないというのは、単なる法律上の決めにすぎません。

死刑相当の事件を起こした犯罪者は、責任能力があろうとなかろうと、やったことの責任を取って、死刑になるべきです。

真っ先に保護すべきは、犯罪者の人権などではなく、社会の安定、公正、被害者や被害者遺族の人権です。

刑法39条を廃止して、「心神喪失者にも死刑」を実現できる世の中、公平・公正な社会、を実現したいと賛同していただける方は、ぜひ署名にご協力ください。



集まった署名は、政府に提出させていただきます。

https://www.change.org/p/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%94%BF%E5%BA%9C-%E5%88%91%E6%B3%9539%E6%9D%A1%E3%81%AE%E5%BB%83%E6%AD%A2
刑法39条の廃止




~~引用ここから~~
熊谷6人殺害、二審は無期懲役 ペルー人被告「心神耗弱」―一審死刑破棄・東京高裁 2019年12月05日(時事通信)

 埼玉県熊谷市で2015年、女児2人を含む6人が殺害された事件で、強盗殺人などの罪に問われたペルー国籍ナカダ・ルデナ・バイロン・ジョナタン被告(34)の控訴審判決が5日、東京高裁であった。大熊一之裁判長は一審さいたま地裁の裁判員裁判の死刑判決を破棄、無期懲役を言い渡した。高裁は犯行時の被告について、心神耗弱状態だったと判断した。

 大熊裁判長は判決で、被告は犯行時、統合失調症が悪化した状態で、「スーツの男が危害を加えるため迫っている」との妄想を抱いていたと指摘。被害者を「追跡者」とみなして殺害した可能性が否定できず、「妄想がなければ繰り返し殺人を犯す状況になかった」と述べた。

 一方、被告が金品を入手したり、証拠隠滅したりしていたことなどを挙げ、「自発的意思も一定程度残されていた」とし、弁護側が主張した心神喪失状態だったとまでは言えないと結論付けた。

 一審さいたま地裁の裁判員裁判は18年3月、被告が統合失調症だったと認めたが、「残された正常な精神機能に基づき、金品入手という目的に沿った行動を取った」と完全責任能力を認定し、弁護側が控訴した。一審裁判員裁判の死刑判決が高裁で破棄されたのは6件目。

 ナカダ被告は被告人質問で「殺していません。もし私が6人を殺していれば、私を殺せばいい」などと発言。この日も不規則発言を繰り返し、主文は座ったまま下を向いて聞いていた。

 二審判決によると、ナカダ被告は15年9月、妄想を抱いて群馬県の勤務先から逃走し、熊谷市の住宅3軒に侵入。田崎稔さん=当時(55)=夫妻や、加藤美和子さん=同(41)=と小学生の娘2人ら計6人を包丁で突き刺すなどして殺害し、車や現金を奪うなどした。

 東京高検の久木元伸次席検事の話 遺憾。判決内容を精査し、適切に対応したい。
~~引用ここまで~~

以下は5ちゃんねるからの情報。裏取りはできていない。犯罪者の係累が必ずしも犯罪者になるということはないのだが。また日系人ではないからどうしたという話ではあるが。

~~引用ここから~~
0115 名無しさん@1周年 2019/12/05 15:51:15
熊谷連続殺人事件の犯人ナカダ・ルデナ・バイロン・ジョナタンの実兄
ペ/ド/ロ・パブロ・ナカダ・ルデニャ
1973年2月28日、リマ生まれ。

ペルーのシリアルキラーx通称「死の使徒」「死の使者」2000年から2006年にかけてペルーで25人を殺害し、
うち、17人について有罪が立証され、35年の禁固刑が宣告された。ペルー史上最大の殺人犯である。懲役35年で服役中である。

ペ/ド/ロの自供によると、17歳の時に最初の殺人を犯す。畑でスイカを盗んでいたところ、これを見つけてとがめた農夫を殺害した。また、この時期にペルー空軍のメカニックを仕事としていたと報道関係者に対し語っていたが、のちに虚偽であることが判明している。

また、本来の名字はメシアス・ルデニャであったが2003年、日本に行くことを考慮して、日系人に偽装するために「ナカダ」の名字を取得した。

ペ/ド/ロは800ソーレス(約3万円)を支払い、日本国籍を有する人物と養子縁組を行うことで「ナカダ」の名字を不法に取得しており、真正の日系人ではなく、ペ/ド/ロの兄弟も日本人の名字を持っている。

ID:3G+EJ2mF0
~~引用ここまで~~

~~引用ここから~~
刑法第39条(ウィキペディア)

条文
(心神喪失及び心神耗弱)

第39条
1.心神喪失者の行為は、罰しない。

2.心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。

(略)
~~引用ここまで~~

「責任能力」とは一体何なのであろう。

殺人者が心神喪失で無罪ないし不起訴。心神耗弱で減刑される度にそう思う。

「司法」とはこれほど国民に遠いものなのだとつくづく思い知らされた。何の罪もなく毎日を過ごしていたものが凶悪な殺人者に殺害されても司法はその凶悪な殺人者を死刑にすることもない。

国民に縁遠かった裁判を国民に近づけるため裁判員裁判を導入したのに、司法はこれまでの判例を重視し、一審の裁判員裁判が下した死刑判決を高裁が無期懲役に減刑したのは今回が6例目だ。

これでは裁判員裁判の意味など何もないではないか。

6人だぞ。6人。凶悪な犯罪者でも6人もの人間を殺害することは滅多にない。それほど凶悪な事件なのだ。

それを「大熊一之裁判長」は心神耗弱と認定して死刑から無期懲役に減刑した。人間にできることではない。飯塚幸三と同じだ。

「法曹ムラ」のエリートは弁護士資格を持っていない人間を同じ人間とは考えていない。「法曹ムラ」のエリートに一片の情があれば頭の中でこねくりまわした理念により「責任能力」がないから無罪ないし不起訴及び減刑などできるはずがない。

刑法39条は廃止なければならない。「責任能力」がない人間と同じ地平で暮らせるものか。何をしでかすかわからないではないか。

「障害者」も同じだ。法の下に平等に裁かれなければ、ともには暮らせない。私の考えは冷酷かもしれない。差別主義者と謗られるかもしれない。しかし言わねばならない。

「精神障害者」でも「身体障害者」でも「知的障害者」でもそれが先天的であれ後天的であれ、法の下に平等でなければともに暮らすことはできない。可哀相だが、隔離するしかない。

心神喪失、心神耗弱ではないが、次のような事故もあった。

~~引用ここから~~
鹿沼市クレーン車暴走事故(ウィキペディア)

鹿沼市クレーン車暴走事故(かぬましクレーンしゃぼうそうじこ)とは、2011年4月18日に栃木県鹿沼市樅山町(もみやままち)でてんかん患者の男がクレーン車を運転中、てんかんの発作が起きたのが原因で発生した交通事故。

(略)

事故概要

2011年4月18日午前7時45分ごろ、国道293号にて集団登校中だった児童の列(約20 - 30人)に10トンクレーン車(ラフテレーンクレーン)が突っ込み、直後に民家の垣根と作業小屋の一部を破壊して停車した。児童のうち6人がはねられ全員が死亡した。単独事故での6人死亡は、後に発生した京都市東山区でてんかんが原因とされる京都祇園軽ワゴン車暴走事故で8人が死亡した事故に次ぐ惨事となった。

被疑者とその家族

クレーン車を運転していた男(当時26歳 以下、男)はてんかんの持病があった。原付免許を取得したころから事故を起こしており、今回の事故の前にも小学生をはね重傷を負わせる事故を起こしている。この事故で有罪判決を受け執行猶予中だった(この時は居眠り運転として処理された)。過去10年間に12回の事故を起こしていた。

事故を起こしているのにもかかわらず男は運転免許の取得、更新の際に持病を申告せず、薬の服用を怠り、事故前日には深夜までチャットをしており、睡眠時間は約3時間半程度だった。医師からは何度も運転をしないように注意を受けていた。男は母親と同居しており、相次ぐ事故にもかかわらず男に自動車を買い与えていた。事故当日男が内服していないことを知っていながら母親は注意をしていなかった。

裁判

刑事裁判

男は自動車運転過失致死罪で逮捕、起訴された。重大な結果をもたらした交通事故であり、治療薬の内服を怠った結果であるので、法定刑の上限が懲役20年の危険運転致死罪の適応が検討された。同罪の対象は「故意」による無謀運転であるので、治療を怠っていたのを「故意」と認定するかが問題となった。男が同様の案件で交通事故を繰り返していたことも重要視されたが、最終的に検察側は「故意」の立証を断念し、上限7年の自動車運転過失致死罪の適応に留まった。

宇都宮地裁は男が薬の服用を怠ったこと、過去にも事故を起こしていることを踏まえ、男がてんかんの発作を予兆していたと認定。2011年12月19日に、自動車運転過失致死罪で懲役7年の実刑判決を言い渡した。翌年1月5日までに控訴せず刑が確定した。

遺族らは男が同様の罪で執行猶予中でありながら今回の重大な事故を起こしており、あまりにも軽すぎる罪であると指摘した。

民事裁判

事故の遺族11人は男とその母親、勤めていた会社に対し3億7770万円の損害賠償を求め宇都宮地裁に提訴した。2013年4月24日、宇都宮地裁は、被告3者の責任を認め、合計1億2500万円の賠償を命じた。母親に対して、成人である男の内服管理責任を認めた点は特筆的であった。母親側は「薬を服用するかどうかは本人の責任で、親に注意義務は無い」、「仮に制止しても、本人はクレーン車の運転を決行していただろう」と反論していたが認められなかった。
~~引用ここまで~~

事故名を読まされてもピンと来ないかもしれない。「てんかん」の持病がある男がそれを隠して、自動車免許の更新を行い、事故当日も服薬せず、「てんかん」の発作により事故を引き起こし、6人の小学生を死に至らしめた事故だ。

昔はともかく、現在では「てんかん」は怖い病気ではない。薬をきちんと服用すれば治りはしないにしろ、発作を抑えられるのだ。

しかし男は服用を怠った。自分を「てんかん」の持病持ちに生んだ母親に対する反発があったのだという。それ自体は不幸なことだ。同情されて良い。

だがどうしようもないことだ。不貞腐れても治るわけではない。

この大惨事を引き起こす前に過去10年間で12回も事故を引き起こしているのだ。そのうちのひとつは小学生に重傷を負わせ、執行猶予の有罪判決を受けている。

重大事故の前にはいわゆる「ヒヤリハット」という前兆があるのだ。薬を服用していれば、車の運転をしないでいれば避けられた事故だ。

しかし検察が「危険運転致死罪」の立証を断念したことにより、「自動車運転過失致死罪」で懲役7年の実刑判決に止まった。

民事裁判で男とその母親に宇都宮地裁は合計1億2500万円の賠償を命じたが、民事裁判は支払いを拒む人間から取り立てることはできない(さらに裁判を起こせば差し押さえができたかもしれない)。それ以上に支払い能力がない人間は賠償金を支払うことはできないのだ。どうなったからわからないが、1億2500万円もの巨額の賠償金を支払えたとは思えない。

この事件はてんかんの持病を持つ男が裁かれたが、懲役7年は公平であったかどうか。

法の下の平等を保つことは「障害者」のためでもあるのだ。偽善ではない。障害者が特別扱いされればどうなるであろう。健常者は障害者を避け腫れ物に扱うようになるに違いない。ともに暮らせば莫迦を見るのだから。

「刑法39条」を廃止し、「責任能力」の有無で減刑されたり、罪に問われないことがあってはならない。

交通事故被害者遺族が活動し、交通事故は罪が重くなったが、「刑法39条」廃止論が盛り上がらない。検索すれば「刑法39条」を扱った提言や作品はいくつか出てくるのだが。

埼玉県熊谷市の事件を検察が上告するかはわからない。しかし上告すべきだし、最高裁は高裁判決を破棄し、死刑判決を出さなければならない。それが法の下の平等のはずだ。最高裁が高裁判決を支持すれば司法の信頼は地に堕ちよう。#政治
#司法
#刑事裁判
#刑法
#刑法39条
#心神喪失
#心神耗弱
#責任能力
#障害者
#読んで
ランキングが上がるとやる気が増すので是非とも押して下さい。

https://blog.goo.ne.jp/mubenrokka/e/97ecc518bb3306830d6bfe64b4693bad
刑法39条を廃止せよ

2019-12-05 23:54:33 | 政治



↑びんずる尊者の窃盗で不起訴になりました。

刑法39条により刑事責任能力が問えないからです。

刑法39条のせいで障害者差別につながります。

不起訴は辞めませんか?不起訴の理由を明かさないのも辞めませんか?

裁判をやって判断してもらい裁きを受けるべきです!

刑法39条が廃止されたら不起訴ということは無くなるので、少なくとも裁判に持ち込めます。

悪法刑法39条障害者差別が加速するのとテロに障害者が利用されます。

ニュースを見て憤りを覚えてます。

#刑法39条
#刑法39条廃止
#心身喪失
#雑談
#Twentyの雑談
#簡単まとめ
#不起訴
#雑談
#Twentyの雑談
#簡単まとめ
#不起訴
#刑法39条
#心身喪失
#刑法39条廃止

【刑法39条廃止】刑法39条があることで障害者差別につながる(簡単まとめ)

7



A.Twenty【43万PV、4000記事達成】

2023年4月25日 19:18 フォローする






長野立てこもり事件何が怖いかというとね、ぼっちバカにされたと感じただけで警官と一般人に向かって散弾銃を発砲して銃殺してる点なのだよね。
ぼっちや特質系の場合は単独行動だから止める人がいないから拳銃のような凶器の免許許可してはいけないと思うのよね。
集団主義かつ板挟みになっても調整得意で交渉で解決しようとし理不尽な命令にNOといえる弁護士さんタイプ労組さんタイプ社労士さんタイプかつできる限り拳銃使用を避けようとする、むしろ拳銃持ちたがらない人なら許可しても良いと思えます。拳銃そのものが不要と私は思ってますので。
集団主義の人であってもためらないなく拳銃撃てちゃう人は不許可にすべきと思ってます。
最低でも警察担当した事のある精神科医の認定医さん限定に戻した方が良いと思われる件、あと免許付与後も最低でも1年間は拳銃所持禁止と診断経過観察期間作って暴力団準暴力団など反社とつるんでないかとか暴力や性暴力、傷害などの前科ないか等調べた方が良いと思うし許可後も犯罪に拳銃が悪用されないように拳銃という殺人可能な物騒な凶器の性質上、日本版レッドフラグ法みたいな法律作って不定期検査は必要と思われますし防弾チョッキでも防げないとされるスラッグ弾などを発射できるとされる散弾銃そのものを日米両政府とも法律で禁止すべきでしょう。
拳銃で殺されかけたトラウマ持つ私、むしろ自閉症.ADHD.ASD.HSP.PTSD問わず精神疾患ありなら拳銃不許可の診断書を書いて欲しいと思うのでした。
うちの場合は自殺衝動リスクを実感してるからだけど。
精神科や心療内科にうちが求めるものは仮眠室とおかゆだね、仮眠室にごろんしに来るだけでもよいよー、無理に話さなくても良いよ.他人同士理解しあえない事あるのが普通だよね.ていう町中保健室的な精神科や心療内科があれば行ってもよいかな。
Yahoo個人ニュースと言ってること違うね。たった1回の医師の診断による診断書でかかりつけ医の診断のみで猟銃許可って危なすぎますよね。


長野県中野市で4人が殺害された事件で、容疑者の男は県公安委員会の許可を得て4丁の銃を所持し、そのうち1丁を事件で使ったとされる。公安委の許可には精神科医師か、かかりつけ医師の診断書が必要な仕組みだ。事件で、銃の所持に関する医師の診断に注目が集まっている。 【写真】長野県警中野署の入り口に手向けられた花=2023年5月27日、長野県中野市中央3丁目、小早川遥平撮影  「自分が診断書を出した人は本当に大丈夫なのだろうか。不安で仕方がない」  関東地方の50代の精神科医師はそう語る。  医師は数カ月に一度、猟銃の所持許可のための診断書を書くという。統合失調症はないか。眠れないことはないか。アルコールを飲み過ぎてはいないか。1時間ほどかけて聞いていく。  「ただ、うそをつかれたら終わりです」 ■「大丈夫と言っているだろ!」 怒鳴る人も  家族の意見も聞きたいと、家族帯同で診察に来るよう頼むが、1人で来る人がほとんどだ。  「大丈夫だと言っているだろ」と怒鳴られたことがある。「許可が下りなければ、有害鳥獣は誰が始末するんだ」と言われることもある。  「人を怒鳴る時点で、許可を出すべきではない。その人たちには再度来るよう伝えるが、来ない人がほとんど。どこか別の医院で許可をもらっているのだろうかと思うと不安だし、自分自身、9割大丈夫だと思えば出してしまう」  「無差別殺人の精神分析」などの著書がある精神科医の片田珠美さんも、診療の難しさを指摘する。  各都道府県が用意する「診断書モデル」には、統合失調症、躁鬱(そううつ)病、アルコール依存などをチェックする項目がある。 ■許可書が欲しい 問題があっても隠す可能性  ただ、統合失調症は自覚がないこともあり、アルコール依存症は「自分はただの酒好き」などと病気を否認する傾向があるという。「許可が欲しくて診察に来ているので、問題があっても隠す可能性が高い。たった1日の診療だけで見極めるのは本当に難しい」  精神科医の西多昌規・早稲田大教授は、銃の所持許可のための診断を基本的に断っている。  「万が一なにかがあったら、責任を取ることができない」 ■更新は3年後 「1年先の予測難しく」   銃の所持許可が一度下りると、次の更新は3年後になる。「1年先の予測は難しい。現在の制度では3年間ほったらかしになってしまう。精神疾患の評価は必要だと思いますが、私たちはその評価をするトレーニングは受けていない」  かつて銃の所持許可の診断書を書いたことがある。「かなり時間はかけたが、重要な結果をたった1人でしてしまったのかと、後で怖くなった」  銃の所持許可の診断書を目的とした初診患者を断っている医療機関も少なくない。西多教授は、「1人の医者だけに判断を委ねる制度に問題があると思う」と話す。「医師以外の第三者も交えて、たった一度ではなく、時間をかけて何度も面談することが理想だ」(江戸川夏樹)

朝日新聞社

初診1回で銃の所持許可 苦悩する精神科医 「後で怖くなった」
5/31(水) 9:00配信朝日新聞社



長野県中野市で警察官を猟銃で殺害したとして逮捕された青木政憲容疑者(31)は、銃4丁の所持許可を得ていた。  青木容疑者が最初に許可を得た2015年、猟友会や議員連盟の要望を受け、銃刀法の規制が緩和された。精神科医に限定していた許可・更新時に提出する診断書の作成が、かかりつけ医にも認められることになった。  銃所持の許可を受ける際は、講習や射撃場での教習のほか、警察による身辺調査も行われる。許可は3年の更新制で、毎回調査が行われ、医師の診断書の提出が必要になる。  07年に長崎県佐世保市で8人が死傷した散弾銃乱射事件を受け、09年12月施行の改正銃刀法では、提出する診断書の作成を精神科医に限定。欠格者の要件をストーカー、アルコール・薬物中毒、自殺する恐れがある者などに拡大した。  しかし、有害鳥獣駆除をする農村部の中には、精神科医がいない地域もある。大日本猟友会や自民党の議員連盟は、農村部で鳥獣駆除を担う銃所持者にとって、3年に1回、近くにいない精神科医を受診するのは負担が大きいとして改善を要望。大日本猟友会の佐々木洋平会長は、「数週間、入院して検査することもあり負担は大きかった」と話す。  要望を受け、改正銃刀法施行規則が15年3月に施行され、かかりつけ医の診断書が認められるようになった。長野県警によると、青木容疑者は同年1月~19年2月、散弾銃など猟銃3丁、空気銃1丁の所持許可を受けたという。所持目的は4丁全てが「狩猟」と「標的射撃」で、鳥獣駆除は含まれていなかった。県警は銃の許可・更新手続きや当時の調査に問題がなかったか確認を進めている。 

記事に関する報告

銃所持、8年前に規制緩和 精神科医に限らず診断書 猟友会などの要望受け・長野立てこもり

5/29(月) 7:04配信時事通信


長野県中野市で5月25日、近隣女性や警察官ら4人が死亡した事件で逮捕された男性は、猟銃など複数の銃を所有していたとされている。 猟銃などを所持するには、警察への許可申請が必要。都道府県公安委員会が認めれば証明書を発行する。危害を防ぐ観点から、銃刀法では欠格者の要件が決まっており、本人や家族のほか、近隣住民や勤務先などからも周辺調査をするという。 報道によると、男性は猟銃や空気銃など計4丁の所持許可があったという。手続きや調査はどのように行われるのか。元警察官僚で、予備自衛官として銃の訓練にも参加したことがある澤井康生弁護士に聞いた。 ●適格か否かは身辺調査で判断 銃刀法5条1項では、銃を所持するにあたって欠格事由を定めています。虚偽申請、破産者、精神障害者、薬物中毒者、責任無能力者、住居不定、ストーカー規制法による警告や命令を受けた者、DV法による命令を受けた者などです。 警察はこれらに当たるかどうかを確認するために、申請者本人の面接調査、同居家族からの事情聴取など周辺調査をします。また、近隣住民、本人の勤務先、取引先、狩猟仲間、友人等の中から適当な者を指名させて調べます。 ●通達あれど判断は至難のわざ 欠格事由のうち「​​他人の生命、身体、財産、公共の安全を害し、自殺をするおそれがある相当な理由がある者」(18号)については、警察庁が通達を出しています。 主な類型として近隣トラブル、つきまとい、経済的破綻、自殺のおそれ、児童虐待・高齢者虐待、男女間トラブル、親族間トラブル、動物虐待、暴力的性格、適応障害が挙げられています。 男性の動機は不明ですが「ひとりぼっちを罵られたと思った」と供述しているとも報じられています。 ただ、実際に現場の担当警察官が、こうした精神状況にあるかどうかを把握するのは容易ではありません。110番通報や被害相談などがあれば別ですが、危険な兆候が表面化しない限り、警察官としては事実上つかむことは難しいからです。 現行制度の下で複数の銃砲所持を申請された場合には、申請時や3年ごとの更新時に銃砲の追加所持の必要性を厳しく審査するとともに、危険な兆候がないかどうかの情報収集を継続するほかないと思います。 ​​そして本人に危険な兆候が見られた場合には積極的に仮領置(取消事由が認められそうな場合に正式な取消しをする前にとりあえず仮に銃砲等を領置する制度)や提出命令(更新手続きにおける調査の間に、申請者に危険な兆候が確認された場合には、銃砲等の提出を求める制度)の措置を取ることが重要です。 【取材協力弁護士】 澤井 康生(さわい・やすお)弁護士 警察官僚出身で警視庁刑事としての経験も有する。ファイナンスMBAを取得し、企業法務、一般民事事件、家事事件、刑事事件などを手がける傍ら東京簡易裁判所の非常勤裁判官、東京税理士会のインハウスロイヤー(非常勤)も歴任、公認不正検査士試験や金融コンプライアンスオフィサー1級試験にも合格、企業不祥事が起きた場合の第三者委員会の経験も豊富、その他各新聞での有識者コメント、テレビ・ラジオ等の出演も多く幅広い分野で活躍。陸上自衛隊予備自衛官(3等陸佐、少佐相当官)の資格も有する。現在、朝日新聞社ウェブサイトtelling「HELP ME 弁護士センセイ」連載。楽天証券ウェブサイト「トウシル」連載。毎月ラジオNIKKEIにもゲスト出演中。新宿区西早稲田の秋法律事務所のパートナー弁護士。代表著書「捜査本部というすごい仕組み」(マイナビ新書)など。 事務所名:秋法律事務所 事務所URL:https://www.bengo4.com/tokyo/a_13104/l_127519/

弁護士ドットコムニュース編集部

長野4人殺害、なぜ犯人に銃所持を許可したのか? 元警察官僚「精神状況の把握は容易でない」
2023/5/30(火) 10:05配信弁護士ドットコムニュース