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離婚年金分割って何?

 離婚の際、相手の年金が分割が出来ることは結構知られてきています。経験された方にとっては既知のことですが、一般的には内容については誤解もある様ですので、CFPとして少しお話を。



1.年金分割とは
 年金分割は、離婚の際に2人に婚姻期間中の保険料納付額に対応する厚生年金を分割してそれぞれの年金に出来る制度です。

 あくまでも婚姻期間中のみで、その期間の2人合計した厚生年金年金納付額の分割です。相手の年金納付額全て(国民年金+厚生年金合計)の半分ではありません。先ずここが前提。

2.専業主婦がもらえる年金

 一般的サラリーマンは国民年金と厚生年金の保険者になっていますが、国民年金はその人特有のものなので分割対象ではありません。サラリーマンの夫の扶養に入っている専業主婦は普通に会社等が手続きをしていれば、3号被保険者といって扶養期間は自動的に国民年金を払っていなくても、自分名義で国民年金は貰える訳で国民年金を分割をして貰うことはありません。

(夫は、夫名義の国民年金+厚生年金がもらえます。)

夫→妻で分割する対象はあくまでも厚生年金部分のみです。

3.厚生年金納付額の分割

 離婚時、夫婦の共有財産は2分の1に分けるのが基本です。厚生年金納付額も、これと同じ発想で、夫婦合算の厚生年金納付額を2分の1します。

 例えば妻が結婚当初何年か働いていて、その後専業主婦になった場合で、妻の累計納付額が100万円で夫の累計納付額が900万円で合計1000万円だった場合。これを2で割って夫と妻は500万円ずつの累計納付額にするのが一般的です。時々夫の厚生年金納付額の2分の1である450万円が貰えて合計550万円になると思う方がいるようですが、それは誤解です。

4.分割後の将来もらえる年金の計算

 妻を例とすると、妻は婚姻期間外の離婚前と離婚後に累計で1000万円厚生年金を納付したとすると、これに離婚時分割された500万円を足した1500万円が厚生年金の累計納付額になります。彼女は将来これを元に計算される厚生年金額が貰える形になります。

 離婚時点での年金累計納付額や将来貰える年金がいくらになるのかは年金機構に聞けば教えてくれますが、照会に時間がかかるのでご注意を。

5.厚生年金累計額の分割方法

 年金分割の請求は離婚後2年以内に請求することになっています。分割請求は何も言わなければ、2分の1(前述したように2人の合計額の2分の1)がそのまま分割額になります。もしこの分割率に不満がある場合は離婚後2年以内に家庭裁判所へ調停を申立てることになります。

6.2分の1以外の分割はあるのか

 夫婦どちらからか、相手のDVや不貞・浪費等を理由にした慰謝料的意味合いで、分割率を2分の1以外にする調停が申立されることがあります。調停は話し合いの場ですので、合意すれば分割率を2分の1以外にするのは可能です。しかし、調停が申立されているぐらいですから、その場で合意は出来ず、裁判官の審判へ進む場合があります。その結果が不服なら更に上級の裁判に進むわけですが、審判・裁判で2分の1以外の判断が出ることはあるのでしょうか?

 実は2分の1以外の判断が出ることは稀です。片方の有責性がかなり強く、別居期間が相当程度長く殆ど夫婦生活が破綻している等特殊な場合以外認められた事例はない様です。

 厚生年金納付額の合計は共同生活を営む中で貯めた財産ですから2分の1に按分するのが基本です。短期間の不貞や婚姻期間中の少しぐらい浪費ぐらいでは2分の1以外の判断は望めないと考えた方がいい様です。






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