【読書メモ】クリエイターが知っておくべき 権利や法律を教わってきました。

著作権のこと、正直、よく理解できていないまま仕事をしていて、
モヤモヤが爆発したので簡単そうな本を読んで勉強しました。

参考にしたのはこちらの記事

https://kanegoonta.hatenablog.com/entry/2017/12/10/130245

記事で紹介されていた本のうち、すぐ読めるkindle版のこちらの本を読みました。

クリエイターが知っておくべき権利や法律を教わってきました。著作権のことをきちんと知りたい人のための本

http://a.co/bR4kxy1

著作権について特にモヤモヤしていたことは大きく2つ。

①依頼を受けて制作した著作物の使用
納品後、自分で自由に使用できるのか?
著作権譲渡の契約をしたこともあるが、してない場合はどうなるのか?

②他人の権利を知らぬ間に侵害していないか
他人の作品を参考にしたりインスピレーションを受けたり、模写して練習したりすることがある。
何が権利侵害にあたるのか、基本知識を持って、侵害行為をしないようにしたい。

この2つの視点から、本書で学んだことをメモしておきます。

間違いもあるかもしれませんので鵜呑みにはされませぬよう…(間違いがあれば教えてください!)

自分の権利を守るための知識

著作権の譲渡について

◆「著作権(財産権)」
譲渡することができる。(譲渡した相手が著作権者になる)
いろいろな権利を含んでいて、一部だけ譲渡することもできる。
複製権、公衆送信権、譲渡権、展示権etc...

◆「著作人格権」
譲渡することはできない。
“行使しない”という契約はできる。
3つの権利がある:公表権、氏名表示権、同一性保持権

同一性保持権は行使できるようにしておきたいナー

各種サイトの利用規約を確認してみる。
サイト側に著作権を譲渡することになっていないか?

あらかじめ利用可能範囲を表示しておくのも手。

誰かの権利を侵害しないための知識

自分にとって関連しそうなものを抜粋。実際は果てしなく沢山あります。

著作権侵害にあたること

・トレース(複製権の侵害)
個人で使用するものは許されている。
手で書き写すのも侵害にあたる。

※出版の場合、著作者が出版社に複製権や販売できる権利を与え、代わりに印税を得ることになる。

・出所明示義務違反
引用の出所を明示しなければいけない。(引用自体は原則OK)

※非親告罪なので、権利者に訴えられなくても罪になる。

・二次的著作物:いわゆる二次創作(翻案権の侵害)
非親告罪なので、権利者が訴えなければ罪にならない。
実際、作品を楽しんでもらうために黙認している権利者が多い。

著作権侵害にあたらないこと

・アイディア段階
アイディアは著作物ではない

・量産できる工業製品(車など)
著作権ではなく意匠権。写真やイラストにするのはOK。
類似デザインの製品を他社が作ると権利侵害になる。

・引用
無断で行ってOK。ただし、出所の明示が義務。また、著作物のメインが引用の内容となるような場合はアウト。あくまで引用といえる範囲で。

今後やること

依頼案件については、書面を用意して、どの権利を与えるのかハッキリさせておいた方がいいと思いました。
というのも、著作権(財産権)に含まれる権利が様々で、いつもなんとなく許していることもあれば、してもらっては困ることもあります。相手の考えと全て一致するとは限らないので、お互いに認識を擦り合わせるツールの必要性を感じました。

他人の権利侵害については、グレーゾーンや黙認が横行している気がするので、もっと事例を知りたいです。
冒頭のブログで紹介されていた他の本も読んでみます。
おそらく、事例をたくさん知ることで、「これはダメ」「これなら大丈夫だろう」という感覚が身についていくのではないかと思います。

その感覚をもって、自分の権利をどこまで守るのか、ということも考えていきたいです。

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