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税制改正で住宅ローン控除で、損をする人とお得になる人に分かれる。

はじめに

 住宅ローンを組んで自宅を購入した際に適用できる、住宅借入金等特別控除(通称:住宅ローン控除)ですが、令和4年度の税制改正により制度内容が変更されます。

 残念ながら改悪された変更点もありましたが、適用するケースによっては今回の税制改正がプラスになることもありますので、ここでは令和4年からの住宅ローン控除のポイントを解説します。

令和4年以降の住宅ローン控除の概要

 あまり知られていませんが、住宅ローン控除は期限付きの制度なので、期限が到来するたびに税制改正で適用期間を延長しております。

 令和4年度の税制改正では、住宅ローン控除の適用期間は令和7年まで延長された一方、控除期間および控除率などに変更がありました。

一般住宅(新築)

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一般住宅(中古)

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認定住宅等

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 従来の住宅ローン控除の控除率は1%が基本でしたが、令和4年以降からの控除率は0.7%となったため、同じ借入金額であっても税額控除の額は減少します。

 また借入金額の上限についても令和3年以前より引き下がっており、新築の一般住宅を購入した際の借入限度額は令和4・5年が3,000万円、令和6・7年は2,000万円です。

 令和4年に4,000万円の借り入れにより新築物件を購入し、住宅ローン控除を適用する場合、借入金額の3,000万円が上限なので税額控除は最大21万円と、従来よりも税額控除の最大値が小さくなります。

控除期間を延長したことで節税効果が上がるケースも

 税制改正により住宅ローン控除の借入金額の上限や控除率が引き下がりましたが、新築物件を購入した際の控除期間は10年から13年に延長されました。

 令和4年に住宅ローン控除を適用する場合、最大273万円の税額控除を受けることが可能ですが、控除率が1%だったときであれば控除期間が10年でも最大300万円の税額控除を適用できたため、税額控除の最大値は27万円も下がっています

 ただ税額控除を最大値まで適用できるのは、上限金額までの借り入れがあり、差し引くことができる所得税額がある方のみです。

 住宅ローン控除の借入金額の上限までローンを組んでいない方や、所得税額が少ない方については満額の税額控除は適用できないため、控除率が下がった代わりに控除期間が10年から13年に延長されたことによるメリットが大きいご家庭もあります。

 なお住宅ローン控除は、その年の年末ローン残高に控除率を乗じて計算するため、ローンを完済した時点で適用できなくなるので注意してください。

すでに住宅ローン控除を適用している人には影響がない

住宅ローン控除は適用する初年度の法律により判断しますので、令和3年以前に住宅ローン控除の初年度適用をしている人は、令和4年度の税制改正によって税額控除の額が少なくなることはありません。

 また今回の税制改正で住宅ローン控除の制度は令和7年まで延長されましたが、昨今の日本の経済状況や世界情勢などから、適用要件や計算内容が変更する可能性もあります。

 そのためこれから住宅を購入して住宅ローン控除の適用を検討する際は、対象の適用要件や控除期間等をご確認ください。





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